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死亡保険金の相続税控除について
2015/04/12 21:59
教えてください。
たとえば4人家族(父母私弟)で、
父が死亡しました。
父は父を契約者=被保険者として
母に死亡保険金受取人として1000万
私に死亡保険金受取人として1000万
弟に死亡保険金受取人として1000万
かけていました。
そうなると500万円×3人=1500万円が死亡保険金の相続税控除となると思うのですが、
この解釈は
母私弟3人がそれぞれすべて控除(1500万>1000万)になるのか、
それとも死亡保険金の合計が3000万なので1500万は課税になるのか(3000万>1500万)。
どうなのでしょう。
よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
tamosan様
結論から申し上げますと、死亡保険金の合計金額3000万円から控除できるのは
500万円×3=1500万円です
そのため差額の1500万円は相続税の課税対象となります
相続税額の計算は、この1500万円に他の相続財産を加算し
債務および葬儀費用等を控除した金額に対して計算します
税額計算の詳細につきましては、お近くの相続税専門の税理士に
ご相談されることをお勧めいたします
近江 清秀(@okabb180rinuii)プロフィール
税理士近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所■ご質問者・みなさまへ■三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。確定申告・相続... もっと見る
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下記参照
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html
1500万円が課税対象になるのですが、他の相続財産と合算して相続税を算出します。
補足
2015/04/14 16:20
そうですか。ありがとうございます。受取人一人一人1,500万の控除ではないのですね。
死亡保険金受取人それぞれが1,500万の控除を受けれると思ってました。
死亡保険金全体でということですね。