本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
ベストアンサー

贈与税の無申告者は相続放棄をすれば、ばれない?

2015/05/24 09:09

素朴な疑問です。
多額の生前贈与を受けて贈与税無申告であっても、相続放棄をすれば結局はバレないのですか?
私が調べた限りですと、贈与がばれるのは不動産を取得した場合や不動産の所有権を変更した場合と、相続後の相続税の税務調査を受けた場合です。
それならば、裏を返せば不動産を取得せず、不動産の所有権も変更せず、親の多額の預金を受け取って自分名義の口座に移して、尚且つ相続放棄をすれば、生前贈与の事実はバレないのですか?
もし、そうだとすれば世の中の大勢の人がそうすると思いますが。
無知が故に初歩的な質問内容ですが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/05/24 11:49
回答No.3

税務署では「相続税が発生するような者」の資料を持ってます。

相続税の申告書が提出されていても、いなくても、被相続人の預金口座と相続人の預金程度は税務署員の職権で調査されます。
税理士が申告書の作成をして、相続人の過去5年分の通帳調査までして、贈与税の無申告がない点、相続財産に加算される過去3年間の財産がない点を説明した書面を添付しているなどで、税務調査そのものを省略する理由がない限り、相続税調査は高い確率で調査対象にされます。
少なくても過去3年間分は当局が調査対象にします(※)。

逆に「どんな計算をしても、うちのオヤジの残した財産では相続税は発生しない」というならば、ご質問者の言われるように「生前の贈与は発見されない」でしょう。
この場合でも「相続発生時の3年前以後の贈与財産は相続財産に加算する」規定があることを知っておくべきです。

相続税が発生する財産を持ってる方が、その死ぬ1年前に全部を息子に贈与してしまったので、「相続財産はゼロじゃ」という話は通用しません。

ところで、相続人が相続放棄してるかしてないかは、税務当局は「本人がその旨伝えないとわからない」です。
仮に相続放棄をした者であっても、相続発生以前に相続放棄手続きはできませんので、相続発生前3年間の贈与財産への課税は当然追求されます。
それとは別に相続発生前3年間の贈与財産は、相続財産に加算されることになります。
この際、贈与税として支払ってある額は、相続人各人が納税する相続税から控除されます(相続時精算課税の選択をしてる場合以外は還付金は発生しない)。

相続の放棄をすれば相続人にはなりませんから相続税負担はありませんが、既述のように「相続発生前の贈与財産」は贈与税課税対象となるわけです。

また被相続人から、相続発生前に贈与を受けた不動産があった場合に、その所有権登記をしてないから贈与を受けた事を主張できないとするならば、その不動産は相続財産になります(民法177)。
「登記はしてないが、オヤジから贈与を受けている」と主張するならば、「では贈与税を払ってくださいな」と答えがくるわけです。

ポイントは、
1税務署側は、相続人から相続放棄をしてある旨主張されるまでは、相続をした者としか取り扱わない点
2相続発生前に相続放棄はできない点
3相続発生時の3年前の日から相続発生日までの贈与財産は、相続財産に加算される点
です。

3があるので、税務当局は相続放棄の有無は無関係で調査対象にするわけです。


相続発生に伴っての「過去の贈与税の無申告の調査」は、過去5年されるのが一般です。
無申告について期限後申告書の提出を求めるのは、内部通達で3年となってますが、法的には5年間求める事ができ、仮装隠蔽など重加算税が賦課される、いわゆる悪質なものでは6年間追求されます。
6年と述べましたが、これについて。
贈与税以外の税目では「7年間」ですが、贈与税だけは法令で6年になってます。

お礼

2015/05/24 13:20

詳しく教えて頂き有難うございました。
少し主題から外れますが、多額の生前贈与を受けていても相続放棄は受理されますよね。
お世話になりました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/05/24 11:16
回答No.2

不審な多額の預貯金の移動があれば、脱税を疑われて調べられることもありますよ。
ただお金を引き出すだけでも、「何に使うのですか?」としつこく銀行で聞くのも、正式に法律で義務づけられましたから、そこでの受け答えも記録されているでしょうし。

銀行が声かけをするのは年よりの振り込め詐欺対策だけじゃないんですよ。

調べられるのは何も親が死んだときだけではありません。

補足

2015/05/24 11:33

有難うございます。
それでは何をきっかけに調べられるのですか?
又、親が死んだとき以外ではないのなら具体的にどういうときに調べられますか?不動産の取得や所有権の変更、相続登記後の税務調査以外で。

質問者
2015/05/24 09:31
回答No.1

 
>親の多額の預金を受け取って
親の口座情報から預金の行方を調べられますよ
 

補足

2015/05/24 09:35

何故、調べようとされますか?ばれなければ誰も調べようとしませんが。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。