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65歳到達時の障害年金について
2015/05/25 19:17
既に障害年金受給権がある人の65歳到達時の事について教えてください。
例えば、65歳到達時に障害厚生年金3級を受給中の時、有期の場合はその期限で終了となるのでしょうか?
65歳到達時に不支給の場合は、3年(68歳)以内に改定申請をして受給されなければ、終了となるのでしょうか?
また、その改定申請で3級か2級の受給が決定した場合はそれ以降は永久に受給できるのでしょうか?
そして、65歳到達時に2級受給中の時は、それ以降は永久に受給できるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
3級の障害厚生年金を受けている人であって、
過去に1度も、1級や2級になったことがない場合には、
65歳到達以降は、障害年金の額改定請求はできません(URL イ)。
イ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5053
このような例の場合には、65歳以降については、
もしも等級外(3級不該当)となってしまったときには、
額改定請求のほかに、
障害給付受給権者支給停止事由消滅届も提出できません(URL ロ)。
(事由消滅届は65歳前でなければ提出できないため)
ロ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5064
したがって、有期の3級だった場合、
その期限が終わったときの更新(障害状態確認届[診断書]の提出)によって
幸いに「等級不変」とされたのなら、当面はそれまでどおりとなりますが、
そうではなく「3級不該当(支給対象外)」となってしまったときには、
現実問題として、2級や1級に上げることはできないことになりますし、
それどころか、3級に戻してもらうようなこともできず、
その時点で、障害年金の支給が終わることになります。
このことは、受給権(基本権)は以下の失権にあたるまでは存続するものの、
毎回毎回の支給のための権利(支分権)が事実上消滅する、
ということを意味しています。
さらに、3級不該当のまま3年が経過すると、障害年金は失権しますので、
そうなると、完全に、受けられる権利としての基本権を喪います。
(これは、65歳前に1度でも1級か2級になったことがある人でも同じ。)
逆に、65歳前に1度でも1級か2級になって、
障害基礎年金をも受けていたことがある3級の人の場合には、
65歳以降であっても、額改定請求ができますので、
2級や1級に上げてもらうことができます。
要は、65歳前に1度でも1級か2級になっていたことがあれば、
65歳到達時に3級不該当であっても、
その3級不該当の状態のまま3年が経過するよりも前に額改定請求を行ない、
その結果として、仮に3級~1級の状態が認められたのなら、
失権せず、基本権は存続します(つまり、65歳前と同様の取り扱いになります。)。
障害程度の軽減によって、支分権の一時停止(支給停止)が生じることがある
という点も同様です。
(「受けられる権利」としての基本権は永久に続く、ということを意味します。)
このように、3級の障害厚生年金を受けている人の65歳以降については、
その基本権を考える上で、65歳前に1度でも1級か2級になったことがあるか
ということを把握しておく必要があります。
その上で、65歳以降については、
以下の組み合わせの中から、いずれか1つの有利な組み合わせを選択します。
(URL ハ)
(注:正直申しあげて、回答1は的外れな内容になっています。)
1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金
ハ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5061
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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
再々度のご質問を受けて、私も再確認してみました。
正しくは、以下のとおりとなります。
その前に、根拠法令をお示ししておきます。
====================
厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
第五十二条
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、
その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、
その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、
当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は
第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4
(略)
5
第四十七条第一項ただし書の規定は
(注:3分の2要件を満たさないときは支給しない、という規定)、
前項の場合に準用する。
6
(略)
7
第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、
かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく
国民年金法 による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、
適用しない。
第五十三条
障害厚生年金の受給権は、(中略)、
受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。
ただし、六十五歳に達した日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
三年を経過していないときを除く。
三
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。
ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
====================
65歳到達時点で障害厚生年金3級を受給中の人であっても、
65歳前に1度でも障害基礎年金(1・2級)を受けたことがあれば、
額改定請求や職権改定の可能性が残されます。
(第五十二条第一項~第三項)
しかし、65歳到達時点で障害厚生年金3級を受給中の人であって
65歳前に1度も障害基礎年金(1・2級)を受けたことがなければ、
65歳以降については、額改定請求を行えず、職権改定もありません。
あなたの認識のとおりです。
(第五十二条第七項)
職権改定(第五十二条第一項)は、障害状態確認届で行われます。
1~5年毎の誕生月に提出する診断書がそれです。
これに対して、額改定請求(第五十二条第二項・第三項)は、
3級非該当者であれば、不支給事由消滅届を併せて提出した上で、
額改定請求書(診断書も添付)によって行います。
(当然、額改定請求を行なえる場合にだけ通用します。)
3級非該当者の場合も、法令上は職権改定の対象ですが、
実際には、不支給事由消滅届を提出した上で、
額改定請求を行う必要がありますので、こちらもあなたの認識のとおりです。
(上述同様です。)
また、65歳到達時点で障害厚生年金3級を受給中の人であって
65歳前に1度も障害基礎年金(1・2級)を受けたことがなければ、
「3級非該当になってから3年が経過した日」(この日は65歳以降であること)が
来ると、その時点で、障害年金を受ける権利が一切消滅します。
(第五十三条第二項・第三項)
以上です。
お伝えするべきことはお伝えし尽くしたつもりです。
お礼
2015/05/28 20:37
3級や不支給の時の手続きの件、よく解りました。
最後まで丁寧な説明、有難うございました。
スッキリしました!
再度の確認をありがとうございます。
もう少しかみ砕いて説明させていただくことにします。
まず、障害年金を受給している人の65歳以降の年金選択について。
以下の組み合わせの中から、いずれか1つの組み合わせを選択することができます。
また、65歳以降であればいつでも、選択替えも可能です。
1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
次に、65歳到達時点で障害厚生年金3級を受給中であって、
かつ、65歳前に1度も1級や2級になったことのない場合について。
この場合、上記1~3の組み合わせは、
下記のように書き直すことができます(すぐおわかりいただけると思います。)。
1* 障害基礎年金 0 + 障害厚生年金
2* 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3* 障害基礎年金 0 + 老齢厚生年金 ⇒ 現実には「2*」を選択受給します
このとき、1~3と同様に、
65歳以降であればいつでも、選択替えが可能です。
但し、65歳前に1度も1級や2級になったことのない場合は、
65歳以降は額改定請求もできず、職権改定も現実としてありませんので、
1の「障害基礎年金 + 障害厚生年金」になる可能性はなくなります。
あくまでも、1*の「障害基礎年金 0 + 障害厚生年金」となります。
要するに、選択替えは1~3と同様にできるものの、
額改定請求や職権改定ができないことによって、
「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」⇒「障害基礎年金 0 + 障害厚生年金」
という選択替えを行なったとしても意味がないわけです。
これは、障害基礎年金1級や2級を受けられる可能性がなくなる、
ということから、おわかりいただけるのではありませんか?
選択替えとごっちゃにしないで考えていただければ、すぐ理解できると思います。
また、ほとんどの場合、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 のほうが
その受け取り額が多くなりますので、メリットもあります。
おわかりになっていただけましたでしょうか?
そのほか、前回も記しましたが、
65歳前に1度も1級や2級になったことのない
65歳以降の障害厚生年金3級受給者の場合、
3級非該当になってからまだ3年が経たないうちに限っては、
職権改定の可能性は残されるのですが、
3年が過ぎてしまうと、職権改定すらされなくなります。
額改定請求との整合性を図るため、と前回に記しましたが、
こういうことを意味しています。
以上です。
なお、このようなことは、当然、法令にも明記されています。
補足
2015/05/27 16:24
再度の質問に丁寧な説明、有難うございました。
ごっちゃになってた部分があったようで申し訳ありませんでした。
今回の説明で、また質問させて頂きたい所が出てきたんですが、もしかしたら新たに質問として投稿するべきなのかもしれませんが、教えて頂ければと思います。
『65歳以降の障害厚生年金3級受給者の場合、3級非該当になってからまだ3年が経たないうちに限っては、職権改定の可能性は残されるのですが、3年が過ぎてしまうと、職権改定すらされなくなります。』
と言うことですが、
非該当(不支給)決定したら、こちらから不支給事由消滅届を出さない限り改訂はされず、ずっと不支給だと思ってたんですが違ったんでしょうか?
非該当(不支給)でも、1級~3級受給者と同じ様に次回診断書提出日が記載され、更新?(見直し?)を自動的にして貰えるのでしょうか?
また、65歳到達時に3級だった場合は、額改定請求もできないし、不支給事由消滅届も出せないんですよね?
回答No.2へ補足質問をいただき、ありがとうございます。
以下、補足質問への回答です。
65歳到達時に障害年金2級を受給中であったして、
その内容が 障害基礎年金+障害厚生年金 であるのなら、
将来に向かって、障害基礎年金+老齢厚生年金 か
又は 老齢基礎年金+老齢厚生年金 のいずれか1つを選択できます。
選択しなかった組み合わせについては、支給停止になりますが、
将来、いつでも、再びその組み合わせを選択し直すことができます。
先ほど「将来に向かって」と記しましたが、「将来」とはそのような意味です。
したがって、選択し直したとしても、
支給停止になっていた間の内容がさかのぼって支給される、
といったことはありません(以下同じ)。
一方、65歳到達時に障害年金3級を受給中であるときは、
事実上、障害厚生年金3級 と 老齢基礎年金+老齢厚生年金 との
二者択一になります。
このとき、既に説明させていただいたとおり、65歳以降については、
65歳前に1度も1級や2級になったことがない人の場合は、
額改定請求をおこなうことができなくなります。
3級の状態がそのまま続けば(65歳以降の更新時に3級で継続できれば、の意)、
まだ幸いと言えるのですが、もしも3級不該当になってしまうと、
そこから3年が経過した時点で、障害年金は失権してしまいます。
したがって、現実的な老後を考えたときには、
その経済的な安定を図るためにも、
障害年金3級(障害厚生年金3級)を受給中であって、
かつ、65歳前に1度も1級や2級になったことのない人の場合には、
65歳到達時に 障害年金 → 老齢基礎年金+老齢厚生年金 と
その年金の額の多い・少ないにとらわれずに年金選択をしておいたほうが、
長い目で見たときにはるかに安心感があります。
(65歳以降であれば、このような選択替えはいつでも可能です。)
なお、65歳到達時に障害年金3級を受給中であるときは、
その後の更新(職権改定と言います)で1級や2級になる可能性もあるわけですが、
この場合にも 老齢基礎年金+老齢厚生年金 → 障害基礎年金+障害厚生年金、
又は、老齢基礎年金+老齢厚生年金 → 障害基礎年金+老齢厚生年金 へと
いつでも選択替えが可能です。
しかしながら、現実の実務としては、
「額改定請求ができなくなる」という制約との整合性を図る趣旨から、
65歳到達時に障害年金3級を受給中である人が
その後の更新(職権改定)によって1級や2級とされることは、きわめて稀です。
以上のことから、既に申しあげたように、
障害年金3級(障害厚生年金3級)を受給中であって、
かつ、65歳前に1度も1級や2級になったことのない人の場合には、
65歳到達時に、老齢基礎年金+老齢厚生年金 という組み合わせへと
選択替えをおこなったほうがベストだと思われます。
要は、65歳以降であれば、いつでも、
回答No.1の1~3のいずれか1つを選択でき、
また、将来に向かって、選択替え(組み合わせ変更)がいつでも可能となります。
このことを前提に考えた上で、上述したような現実的制約を踏まえて、
適宜、組み合わせを選択なさっていって下さい。
補足
2015/05/27 08:29
すみません。
私が理解力が乏しいんだと思うんですが・・・
再度確認なんですが、
障害年金3級(障害厚生年金3級)を受給中であって、かつ、65歳前に1度も1級や2級になったことのない人の場合には、額改定請求ができない為、1度選択した年金は変更できないと言うことでしょうか?
それとも、選択替えすることは可能なんでしょうか?
65歳到達時に3級の場合、額改定ができないと言うのと、選択替えはいつでも可能と言うのが、ごっちゃになってしまって・・・?
何度もすみません。
こちらに詳しく書いてあります。
ご参考になさって下さい。
http://www.shogai-nenkin.com/rou1.html
http://ameblo.jp/kako-sr/entry-10748702536.html
補足
2015/05/26 20:29
(注:正直申しあげて、回答1は的外れな内容になっています。)は、理解しています。有難うございます。
再度の質問になりますが、
65歳到達時に2級だとして、
1 障害基礎年金+障害厚生年金
か
3 障害基礎年金+老齢厚生年金
を選択したとして、次の更新時に3級や不支給になった時、
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
に変更はできるのでしょうか?
3級で変更できたとしたら、障害年金の次の更新の権利はなくなってしまうのでしょうか?
また、その権利があるとしたら、次の更新で2級になった時、年金の受給の仕方を戻す事はできるのでしょうか?