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保険契約者を変更した場合の税

2015/06/10 21:59

祖父が契約者、孫が被保険者、死亡保険金受取人は祖父のとき、
では、祖父が病気になるか死亡するかして、孫に契約者を変更し、受取人を孫の妻にしたとき、それは祖父から孫への贈与? その時点で孫は贈与税を払うのでしょうか?
祖父が、あらかじめ保険料を一時払いで完納している時はどうなのでしょうか?
月払いとか年払いとかで払い込み期間中だった場合はどうなのでしょうか?

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ベストアンサー
2015/06/14 06:26
回答No.4

FPです。

(Q)祖父が病気になるか死亡するかして、孫に契約者を変更し、受取人を孫の妻にしたとき、それは祖父から孫への贈与?
(A)祖父が死亡したので契約者を変更する場合
解約払戻金相当額を現契約者(孫)が相続したことになります。
つまり、税金は、相続税となります。
病気による場合(=生存している)ならば、税金は生じません。

(Q)祖父が、あらかじめ保険料を一時払いで完納している時はどうなのでしょうか?
月払いとか年払いとかで払い込み期間中だった場合はどうなのでしょうか?
(A)関係ありません。
祖父が死亡したので契約者を変更する場合、
解約払戻金相当額が相続税の対象となります。
祖父が病気の場合(=生存している)ならば、税金は生じません。

では、祖父が生存しているときの税金はどうなるのか?
ということですが、それは、
(1) 被保険者である孫が死亡したとき、
(2) 現契約者である孫が契約を解約して、解約払戻金を
受け取ったとき
に、税金がかかります。

(1) 保険料負担者=前契約者=祖父 とします。
基本は次の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
なので、
保険料負担者=祖父
被保険者=孫
受取人=孫の妻
ということになるので、孫の妻に、贈与税がかかります。

契約者変更後も孫が保険料を払い続けた場合、
その部分については、
保険料負担者=被保険者=孫
受取人=孫の妻
となるので、その部分については、相続税となります。

(2)は、祖父が支払った保険料に相当する解約払戻金が
贈与税の対象となります。
つまり、一括払いならば、全額が贈与税の対象となります。
契約者変更後に孫が保険料を払い続けた場合、
祖父が支払った保険料に相当する部分の解約払戻金だけが
贈与税の対象となります。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/06/11 08:12
回答No.3

満期保険金や解約返戻金にかかる税金は、契約者と受取人の関係などにより異なります。

基本的に、支払った保険料の総額と、受け取った満期保険金や解約返戻金の差額(差益)に対して税金がかかりますので、受取総額が支払った保険料の総額より少なければ税金は発生しません。

一般の保険商品の満期保険金・解約返戻金にかかる税金

一般の保険商品の満期保険金や解約返戻金にかかる税金は、契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)によって異なります。以下にその一例を挙げましたので、一度ご確認ください。

一般の保険商品の満期保険金・解約返戻金にかかる税金の種類と概要

契約形態

税金

概要

ケース1 契約者=受取人 所得税 満期保険金・解約返戻金を一時金で受け取った場合は一時所得となります。なお、一時所得は、控除額である50万円を引いた額の半分の額に対して所得税が発生します。

■一時所得の所得税額

(差益-50万円)÷2×その年の所得税率

満期保険金・解約返戻金を年金で受け取った場合は雑所得となります。雑所得は、その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額となります。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

■雑所得の所得税額

雑所得を含む課税所得金額に応じた所得税率と控除額により、所得税額を算出

ケース2 契約者≠受取人 贈与税 契約者(保険料を支払った人)と満期保険金・解約返戻金の受取人が異なると贈与になります。

2015/06/11 00:57
回答No.2

税金を払う時は国税庁に支払い調書が届く時です
生命保険の場合は原則として契約途中での支払い調書は出しません
満期、死亡、解約等の契約終了時に総支払額が100万以上の場合に
支払い調書が国税庁に提出され、市の税務課にも連絡が行きます
個人から法人、法人から個人の契約者変更等で、その時点での
税務処理が必要な場合は申告しますが、それ以外では必要ありません
また、満期時等の支払い調書には、支払い時での契約者と受取人の
名前が載っているだけで、契約者変更前の契約者は記載されていません
但し、契約内容の変更履歴は備考欄にはのるようですが
厳密に言えば贈与税は支払うべきですが、普通はやってません
非常に高額な場合は調査も入るとは思いますが

2015/06/10 22:10
回答No.1

現時点での税は掛からない。
贈与税も何もかも関係無しに掛からない。

祖父が死のうが生きようが一時払いだろうが月払いだろうが年払だろうが孫が健在なら税は発生しない。

補足

2015/06/10 22:31

契約者を祖父から孫に変更したあと、何年かたって孫がその保険を解約した場合の税は?
それはまた、祖父が払った保険料と孫が払った保険料の割合とかで違うのでしょうか?

質問者

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