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事業主じゃないのに事業税払えって請求来たらどう断る

2015/07/27 14:17

事業所得の税金を払ってきたんですが

やっている事は個人でやっており

ニコニコやyoutubeなどの配信業での収入です

もしくはGcolleやinfopotなどといった動画販売業

これは事業税の請求が来ますか??

事業をしているのはニコニコやyoutubeやGcolleやinfopotといった元のサイトなのであって

そこに動画を投稿しているだけの個人に対して

相談もなく事業税の請求書を送ってくるかもしれない県税事務所とかいうアホな組織は何なのですか?

請求書が来ても私は事業主ではないと言いはろうと思ったり、裁判を起こしたりしたいですが

動画を投稿しているだけの個人を何を持って事業主と判断するのでしょう?

請求書が来たらわざわざ県税事務所まで行って言い争わないと駄目ですか?

動画売り上げは600万経費100万として請求が来るか来ないか考えをお聞かせ下さい

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/07/27 14:26
回答No.1

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E

Wikiによりますと、「法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金である」とありまして、「個人:前年中の事業の所得(290万円をこえる場合のみ) 」とあります。
経費を差し引いても500万円の「事業による収入」があるので、事業税の対象になる、という解釈になろうかと思います。

これでお気づきのように、我が国の税制というのは、国や地方はなんもしてないのに「儲かってまんな。じゃ、上前ははねらせてもらいますで」とやってきて、しかもご丁寧に憲法で「納税は国民の義務」とまで謳っているのです。
給料天引きの給与所得者は自覚がないんでこういうところでも皆さん平気で「納税は国民の義務です」というのですけれど、自分で必死に稼いでる人にとっては何もしないくせに上前だけはねて、ちゃんとやらないと追徴課税までしてくる「疫病神」以外の何物でもないのですよ。
さあ、来年から「節税」に頑張りましょう・笑。

補足

2015/07/27 15:31

税務署に15%持っていかれて、住民税で10%持ってかれて事業税で5%持ってかれてふざけてんのかって感じです!1000万超えたらこれに消費税とか狂ってます。来年からは通帳を隠して売り上げを低く申告し、経費も自分で計算できたので適当に1.5倍くらい多く計上して節税に取り組みます!ふざけた国だ!

質問者

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その他の回答 (8件中 1~5件目)

2015/07/28 23:13
回答No.8

あなたは「私は事業主ではない」と主張する。
課税当局は「あなたは事業主であるので、事業税の納税義務者となる」と主張する。
話にならないので、納税を拒否しても、課税当局が納税しなくていいよと言い出すことは「絶対にありません」。
納税を拒否するのではなく、課税に対して不服を申し立てるべきです。

課税当局からの課税通知に対して、規定期間内に異議申し立てをしないと「課税を認めた」つまり「私は事業主であり、その課税に不満はない」としたことになります。
そののちに「だ、か、ら~~~。おれは事業主じゃないんだ!!」って主張して、納税を拒んでも後の祭です。
 滞納状態が続けば「財産調査」「差押」という強制徴収手続きが開始されてしまいます。
ここまで行って「課税に不服がある」と主張しても、「なぜ異議申し立てしなかったのか」と言われるだけです。

県税事務所でいくら言い争っても、双方の主張が食い違ってるので時間の無駄です。
役人の言い分とかモノの言い方に腹が立ってストレスが増えるだけで、健康にも悪いです。

課税通知書が届いたら、教示文(異議申し立て先とかいつまでにしろとか教示してある)があるので、それをよく読んで、期限内に意義申し立てするようにしましょう。
なお租税法は「異議申し立て前置主義」を採用してるので、異議申し立てせずに、いきなり「裁判沙汰」はできないです。面倒でも一度異議申し立てして、却下なり棄却されてから「裁判」手続きに入ります。

2015/07/27 15:48
回答No.7

青色申告控除額の65万を超える利益をあげてらっしゃるので
事業主と判断されますよ。
青色申告もしていないでしょうから控除も10万円でしょうね・・・。
490万円分の税金、490 x 0.2 - 42.75 = 55万2500円の税金を支払うことになります。

私も事業主ですが最初から事業主として登録していれば
よほどおかしな額を提出しない限り税務署はスルーします。
(数千万稼いでいる場合は別)

ですが税務署に既に目を付けられている場合、細かく収支を見られます。
スルーされるはずだった細かい経費までチェックされます。
ごねればごねるほど、さらにドツボにはまります。

現実問題として、今のうちに突っ込まれない収支計算書を作った方が
払う税金は少なくて済みますよ。

補足

2015/07/27 19:19

事業税は290万自動控除されるのでその金額は無いです。
青色なんかにはしません。白色で適当に経費を水増ししたほうが節税になります。

質問者
2015/07/27 15:10
回答No.6

事業所得を確定申告しているのであれば恐らく課税されます。
※ほとんどの事業が課税対象となります。
金額は、
(600万円-経費100万円-事業主控除290万円)×税率5%=105,000円
になるかと思います。

補足

2015/07/27 15:26

うーん、まぁ5%ぐらいなら諦めよう

質問者
2015/07/27 14:50
回答No.5

個人だと、利益に課税されない仕組みならば、あのトヨタですらきっと個人扱いで経営したくなると思いますが、そうなってないのが現実です。

ちなみに計算式を見ますと、
(収入 - 必要経費 - 専従者給与等 - 各種控除)× 税率 = 個人事業税
とのことでしたので、
国税とやり合うよりは、
来年に向けて、専従者給与等の部分を増やして、事業税の支払いを減らしてやろう、という考えで動かれたほうが良いかもしれません。

専従者給与は、よくあるパターンだと、家族とかですね。
独身の場合には、定年過ぎた父母や、既婚で奥さんが専業主婦なら妻とか。未婚であれば、バイトがそのまま妻になった、なんて嘘みたいな本当の話もよく聞く話です。

補足

2015/07/27 15:27

これからは所得を隠して経費を多く計上してごまかしていこうと思います!

質問者
2015/07/27 14:38
回答No.4

動画を配信して広告で収益を得るという事業を行っていると見なされますので個人事業主として確定申告し納税する義務があります。

基礎控除38万円+経費で相殺される程度の規模なら税務署も何も言ってこないかもしれませんが、年600万/経費100万なら立派な事業所得ですので確定申告して税金を払う必要があります。多分 20-30 万程度見ておけば良いと思いますが、払わない場合、時効はありませんし破産も利きませんしMAX利率で延滞金が加算し続けることになりますよ。

補足

2015/07/27 15:27

なるほど!諦めました

質問者

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