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ベストアンサー
生命保険金受け取り時の税金
2015/09/05 17:18
以下のような生命保険を契約しているとします。(保険金はすでに全額支払い済)
・契約者:父
・被保険者:子
・受取人:孫
・ケース1:子が死亡すると、孫が受取人になり、贈与税がかかるという理解でいいでしょうか?
・ケース2:父が死亡して、相続人である被保険者がこの保険を引き継ぐ(契約者を変更する)と、その時点で相続税がかかりますね? その後、子(契約者=被保険者)が死亡して、孫が保険金を受け取る時は、相続税でしょうか、贈与税でしょうか?
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お礼
2015/09/05 20:56
さっそくのご回答ありがとうございます。
> 支払い事由ではないために、国税庁に支払い調書の生命保険会社からの報告義務が無いので、分からない、が本音です
なるほどです。契約者変更(事由は契約者死亡)手続きでは、保険会社から税務署へ報告はいかないのですね。
> その後、契約者(子)が死亡した場合は、孫の受け取った死亡保険金は相続税の対象となります(生保30年です)
わかりました。ところで、基本的なことかもしれませんが、「生保30年」と書かれていますが、これはどういう意味でしょうか?