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ベストアンサー

生命保険金受け取り時の税金

2015/09/05 17:18

以下のような生命保険を契約しているとします。(保険金はすでに全額支払い済)
・契約者:父
・被保険者:子
・受取人:孫

・ケース1:子が死亡すると、孫が受取人になり、贈与税がかかるという理解でいいでしょうか?

・ケース2:父が死亡して、相続人である被保険者がこの保険を引き継ぐ(契約者を変更する)と、その時点で相続税がかかりますね? その後、子(契約者=被保険者)が死亡して、孫が保険金を受け取る時は、相続税でしょうか、贈与税でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/09/05 17:38
回答No.1

まず、ケース1はその通りです
ケース2 契約者変更の時点では相続税はかかりません
というよりは、支払い事由ではないために、国税庁に支払い調書の
生命保険会社からの報告義務が無いので、分からない、が本音です
正確には相続財産として申告すれば、その時点での解約金が
相続財産に加算されます。
その後、契約者(子)が死亡した場合は、孫の受け取った死亡保険金は
相続税の対象となります(生保30年です)

お礼

2015/09/05 20:56

さっそくのご回答ありがとうございます。

> 支払い事由ではないために、国税庁に支払い調書の生命保険会社からの報告義務が無いので、分からない、が本音です

なるほどです。契約者変更(事由は契約者死亡)手続きでは、保険会社から税務署へ報告はいかないのですね。

> その後、契約者(子)が死亡した場合は、孫の受け取った死亡保険金は相続税の対象となります(生保30年です)

わかりました。ところで、基本的なことかもしれませんが、「生保30年」と書かれていますが、これはどういう意味でしょうか?

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/09/05 21:57
回答No.2

No1です、回答に要らない事を書きました
生保30年とは生命保険会社勤務30年です

お礼

2015/09/06 17:45

了解です。ありがとうございました。

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