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厚生年金のサラリーマンなら、払わないことはできない

2015/12/27 10:44

年金制度がいやで払いたくない場合でも、
厚生年金のサラリーマンなら、払わないことはできないですか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/12/27 23:43
回答No.4

>年金制度がいやで払いたくない場合

日本の年金制度は、既に崩壊していますからね。
国民年金でも、免除者を未納と換算すれば「半分が、未納」です。
また、旧日本社会保険庁職員が「年金納付金をネコババ」していました。
当時、国会でも問題になりましたが「職員を告訴する事は、しない」との旧社会保険庁の鶴の一声で犯罪者は無罪放免になりました。
その後、看板を替えて日本年金機構が誕生。
職員・体質が変わらないままで、看板だけ替わっただけなので「個人情報流出など民間企業では考えられない不祥事」が止まりません。
まぁ、年金制度で確実に受給できるのは「公務員の共済年金と国会議員年金」だけです。
厚生年金も、厚生年金会館など莫大な箱モノを造って大赤字です。
※共済年金会館って、全国に一つもありません。公務員の年金は、1円たりとも無駄遣いはしません。
まぁ、日本年金機構職員の給料を払っているのが国民年金納付です。^^;
年金・共済年金を統合する案もありますが、社民党・民主党・共産党・自治労・日教組が大々的に反対運動を行っていますよね。
「何故、庶民の年金を守るために公務員年金を使う必要があるんだ?」(怒)
老後は、年金を貰うよりも「老齢生活保護受給」の方が裕福な生活が約束されています。
医療費0円+公営電車・バス交通料0円+住宅補助+老齢生活保護金(約135000円)
※都道府県ごとに、上記優遇は変わります。^^;

>厚生年金のサラリーマンなら、払わないことはできないですか?

他にも回答がありますが、不可能です。
法改正が、必要なんですね。
厚生年金基金は、会社と労組の合意で「破棄」する事が出来ます。
※最近では、多くの会社が厚生年金基金を脱退若しくは脱退を計画中。
が、厚生年金は「厚生労働省が認めない」でしよう。
厚生年金加入を自由化すると、厚生年金を受給している方々の財源が無くなります。
会社経営者としては、厚生年金も止めたいのが本音なんですがね。

お礼

2016/01/02 23:36

ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2015/12/29 00:14
回答No.5

よく年金問題の話になると、
「年金は今の老人のために払うものだ」
という綺麗事を言う人がいます。

しかし、支払いを任意にしたらあっという間に本当の破綻が来ると思います。
長い目で見れば得なのだ、といくらいったところで、
長い目で見れば我々は全て死んでいるわけで、意味はありません。

サラリーマンと言っているのは正規雇用のことを指していると思いますが、
サラリーマンはサラリーマンで
給与所得控除やら(経費なんて使ってないくせに所得金額に応じて経費として控除されている!しかも確定申告不要!)
社会保険(家族が沢山いるととってもお得!)やらいいところを甘受するってのはどうですかね。

お礼

2016/01/02 23:36

ありがとうございました。

質問者
2015/12/27 13:09
回答No.3

できません。
それは、会社に迷惑をかける行為です。
そんな社員はいらないので、首になります。

会社が厚生年金に加入しない・・・そんなこともあると思います。
従業員5人以上は、厚生年金の適用ですよ!
なルールもありますが
それでも会社が加入しなくて、去年の場合
会社が国に収めない厚生年金が約1.5兆円ともいわれています。

それを会社をよし、としても国が放っておかない。
年金制度が嫌なのはわかるつもりです。
でも、国民の義務・会社の義務とされているので
逃げられない。

仮に厚生年金から逃げられたとしても、国民年金からは逃げれない。
どっちにしても、年金から逃げることは
できないと思います。

お礼

2016/01/02 23:36

ありがとうございました。

質問者
2015/12/27 12:21
回答No.2

給与取得者(会社員・パート等)なら、「社会保険」としては強制的に給与から天引き徴収されます

社会保険とは、健康保険(医療保険)、雇用保険(失業保険)、厚生年金(年金保険)、介護保険、労災保険、などです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/312589/

社会保険料は、「報酬標準月額」で決まります。
https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D

厚生年金の保険料は、同じ率(同額)を雇用先、つまり、勤務先も支払っています。
だから、厚生年金等の掛け金は、会社が半分を負担しているともいえます。
そして、厚生年金の加入者に配偶者が居て、その配偶者に所得が無い場合(つまり、兼業主婦等)は、会社に届け出ると、年金の保険料を納付せずとも、国民基礎年金の加入と認定されます。これを3号被保険者と言います。
3号被保険者の期間は、国民基礎年金の期間と計算されて、その期間は将来の国民基礎年金として受給できます。

でも、零細企業には、社会保険の制度が無い所もあり、その企業等は、個人か自分で国民健康保険(国保)を掛けたり、国民基礎年金を夫婦二人分を納付が必要です。
つまり、社会保険の制度の恩恵に受けられません。(社会保険が無い事業所等は、違法ですが罰則が無い)

来年以降は、マイナンバーが「紐付け」すると、社会保険の各種保険・制度等が、どこに加入しているかが詳細に分かるようになるでしょう。

お礼

2016/01/02 23:36

ありがとうございました。

質問者
2015/12/27 10:50
回答No.1

できません。厚生年金は、雇用主と労働者が折半して支払うのでできませんし、国民年金でも払わなければ督促・差し押さえになります。国民の義務です。

お礼

2016/01/02 23:36

ありがとうございました。

質問者

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