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締切済み

返金に応じなくても合法?

2015/12/28 23:50

インターネットで英語教材を買った直後に、心変わりしてキャンセルをしたいのですが
特定商取引法に基づく表記には「キャンセルには応じません」と書かれていました。
商品売っておいてキャンセルできませんって、これって合法なんでしょうか?
あと、それでもキャンセルしてもらうには、どのように話せばよいでしょうか。
よろしくお願いします。

回答 (4件中 1~4件目)

2015/12/30 00:27
回答No.4

多くの方が勘違いされていますが、返品は消費者に
当たり前に与えられている権利ではありません。

消費者保護の目的で、特定の条件に限って認められているだけです。
通販の場合はキャンセル可否や方法を明示すれば良いことになっているようです。

ただ、状況によっては民法の錯誤無効などを主張することで、
キャンセルが認められる可能性もあります。

もっとも、単なる心変わりでは難しいです。

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2015/12/29 15:49
回答No.3

英語教材なんかの場合は、買ったらそれをコピーして、「気が変わったから要らない」といって返金させたらまんまと教材がタダで手に入ることになるので、一般的には何があろうと会社側は返金に応じないことが多いと思います。応じるとしたら、会社側に何か落ち度があった場合でしょうね。例えば教材に乱丁があったとかね。

要求としては、レストランで注文して料理が運ばれてきたときに「お腹がいっぱいになったから要らない」と言い出しているのと同じですから、無茶といえば無茶ですよ。

2015/12/29 02:19
回答No.2

> 商品売っておいてキャンセルできませんって、これって合法なんでしょうか?

店舗で商品を買ったけど、理由も無くレシート持っていって返品・返金に応じてくれるってのは、店側のサービスでしかありません。
法律的には何の根拠も無いです。

多くの場合、店にしてみれば返品に応じる義務は無いけど、ある事ない事悪口言いふらされちゃたまらないので、泣き寝入りしてるってのが実情です。

大阪市 消費者センター 店頭販売での契約トラブル!
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000079017.html

| 購入者側の意思で販売者側に働きかけ、商品を購入した場合(購入する契約を結んだ場合)は、不良品だった場合や誤出荷の場合を除き、返品・交換はそのお店のサービスとなり、あくまで店側は返品に応じる義務はありません。


> あと、それでもキャンセルしてもらうには、どのように話せばよいでしょうか。

泣きおどしくらいしか思いつきません…。
ネットで商品の悪い評判探して、それを理由にしてみるとか。

消費者センターへ相談するのは、担当者の時間と労力を無駄遣いすることになるのでお勧め出来ません。
相談するなら、電話帳で都道府県の弁護士会探して適任な弁護士の紹介を受け、30分5,000円程度払って専門の担当者から説明を受ければ、納得出来るかも知れません。

2015/12/29 00:04
回答No.1

クーリングオフという制度があるにはあるのですが、
インターネットは除外されています。

ただし、その旨ちゃんと記載せよ、ということになっています。

そのサイトに「キャンセルには応じません」と書いてあるということは、
ちゃんと法律には則っているということです。

ただ、消費者センターに相談するのはいいと思いますね。
消費者センターから問い合わせが行くとビビって返金することがあるので。

お礼をおくりました

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