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回答 (5件中 1~5件目)
貴方が就労により給与所得が発生した場合は勤労学生控除が適用されます(年末調整に在学証明書を添付)。よって93万円に27万円を加算した120万円迄は住民税が課税されません(これに依らなくても未成年の場合125万円迄は住民税が免除されます)。
但し親の住民税の課税関係からは均等割が発生します。親も現在非課税であるならば逆に貴方が扶養する形にすればある程度は稼げますが均等割はどちらかに発生すると思います。
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すでにご回答がありますが、少し補足します。
住民税を気にされているようですが、所得税や健康保険料は大丈夫でしょうか。
・所得税は103万を超えると、ご自身の所得に課税されます。
・住民税は市町村により異なりますが、93万~100万を超えると、ご自身の所得に課税されます。
(東京都の場合、この限度額93万というのは、多摩西部と伊豆諸島の一部町村のみです)
で、母上の税金に影響するのは、所得税・住民税とも103万を超えた時点になります。つまり、どちらも扶養控除がなくなるので、母上の課税対象所得が多くなり、税金がかかるようになったり、いまの税額より高くなる可能性が出てきます。ただし、母上の所得状況や控除の種類、減額・減免の有無、お住いの市町村名が不明ですので、ここでははっきりしたことは申し上げられません。
次に健康保険ですが、母上の勤務先の健康保険でしょうか、。それとも国民健康保険でしょうか。
・勤務先の健康保険であれば、普通は質問者さんの収入が130万以上になると、扶養を外れますので、ご自身で健康保険に加入して保険料を払わないといけなくなります。これにより、母上の健康保険の保険料が変わるわけではありません。
・一方、母上が国民健康保険であれば、質問者さんの収入状況により、保険料が変わる可能性があります。ただし、これについても、母上の所得状況や控除の種類、減額・減免の有無、お住いの市町村名が不明ですので、ここでははっきりしたことは申し上げられません。
さらに補足ですが、質問者さんが19歳以上か未満かで扶養控除の額は変わります。また、未成年であれば未成年者控除、学生であれば勤労学生控除などがありますし、20歳以上であれば国民年金保険料の支払い義務もあります。
#1 & #2です。
> 130万を超えたら扶養外れると聞くのですがアルバイトで130万超えない限り母の住民税は課税にならないと思ったのですが、合ってますか?
間違っています。
所得税,住民税で親族が扶養控除を受けられる条件は,1月から12月までの所得が38万円以下です。もし,所得がアルバイトの給料だけであるならば,所得が38万円というのはアルバイト収入が103万円(非課税の交通費は除きます)に相当します。
社会保険で親族の扶養家族であると認められる条件は,今後1年間の見込み年収が130万円未満で,被扶養者の年収の半分未満です。月収に換算すると10万8333円(交通費なども含みます)未満と言うことです。
これらの扶養家族の条件に当てはまるかどうかと,お母さんが住民税が課税されるかどうかは関係がありません。状況によります。
#1です。
> 私が住民税払うようになったら母は住民税は非課税から課税になるということが起こるのですか?
起こるかもしれません。
お母さんが住民税非課税になっているのであっても,それがぎりぎり非課税になっているのなら,扶養控除がなくなったときに課税になるかもしれない。
あなたが扶養家族でなくなると(これはあなたが住民税を支払うようになるのとは正確には違うのだけれど,大体同じような条件です。),お母さんが受けている扶養控除33万円(あなたが19歳から22歳であれば45万円)がなくなります。そのせいで非課税限度額を上回れば,住民税が課税されます。住民税の税率は10%ですから,税額(所得割)の違いとしては3.3万円あるいは4.5万円になります。これに加えて所得税(均等割)が5000円程度上乗せされるでしょう。
お母さんの所得状況と住んでいる市町村がわからなければ,はっきりした回答はできませんが...
お礼
2016/05/18 21:22
ありがとうございます!
アルバイトをしているのですが
130万を超えたら扶養外れると聞くのですが
アルバイトで130万超えない限り母の住民税は課税にならないと思ったのですが、合ってますか?
お礼
2016/05/21 01:35
ありがとうございます!
私は今年上京してきて住民票移してないので
地元は93万で住民税が発生するので
93万に抑えようと思います!