このQ&Aは役に立ちましたか?
休職中賞与について
2016/12/27 00:28
休職中の者です。今月末賞与があります。
査定期間は休まず勤務していました。会社からは休職中は無給と連絡があっただけで、就業規則も貰っていません。
労働基準監督署に確認したら、査定期間に勤務していたら大丈夫と言われました。
ホントに大丈夫か不安です。介護施設に勤務していましたがパワハラで休職した為会社には確認出来ません。
質問者が選んだベストアンサー
就業規則は「従業員ならば誰でも自由に閲覧が可能な場所に保管・周知する」ことは求められまが、全員に配布が義務付けられているわけではありません。
コピーを渡すことについて、使用者が応じる義務はありませんが、普通は守秘義務違反に該当するような規約は存在しないはずですので正当な理由なく断れば、何らかの争いになったときに使用者側が不利になります。
休職がどのような理由にあったのかによりますが、パワハラが原因の疾患が認められる(つまり労災認定される)ならば使用者の責に帰す休職となるので、休業手当(給与の60%相当)を払う義務が会社には発生します。会社は労災に認定されたくないはずなので、最初から認めることは稀。
労災に認定されていない場合は「私傷病休職」となりますが、健康保険の「傷病手当金」を申請することができます。この際に、タイムカードなどの提出が求められますが、詳しくは会社または加入している健康保険組合に確認してください。
賞与に関しては、査定期間に勤務していたのであれば支給要件を満たすと考えられます。普通、賞与の支給資格者規定は「在職者」ですから、休職している場合は籍は残っているのでもらえると考えられるのです。ただし、査定期間内に休職しているのであれば、何割かの減額は認められると考えられます。例えば、6か月間の査定があって、そのうち5か月勤務して1か月休職したとすると、およそ2割は出勤していないことになりますから相応分の減額は受け入れるべきと言えます。
とはいえ、就業規則に「休職中について減額する」などの規定がない場合は、就業規則上は査定方法に沿って満額支給しないと就業規則という約束に反したともいえます。賞与を全く支給しないというのは今回のケースではないはずです。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
賞与を払うと言うのは、労働基準法では規定されていません。
賞与を支給するか否かは、会社が決めているだけの話で、法律で支給しなさいと言う決まりは無いのです。
ですので、賞与の支給規定に関しても、会社が独自で決めることができ、法律上での制限はありません。
ほとんどの会社では、賞与の支給規定には、賞与の算定期間を満たしているものであり、賞与支給日時点で、継続して勤務を行う意思のあるものに対して支給する。と言う文言が書かれています。
なので、算定期間を満たしていても、賞与支給日までに退職した人には、賞与の支給はありません。
休職しているとなると、継続して勤務する意思があるか?と言う部分が問題になりますが、現実的に勤務はしていないので対象外だ。と判断されれば、対象外としても問題ないとなります。
労働基準監督署がその辺なで確認した上で話をしたのかわかりません。
法律でk待っていないことに対して労働基準監督署の職員がなにをいったとしても、それを会社に強制することはできません。
お礼
2016/12/27 08:00
遅い時間にも関わらずご回答ありがとうございますm(_ _)m参考にさせて頂きます(^o^)
お礼
2016/12/27 08:00
遅い時間にも関わらずご回答ありがとうございますm(_ _)m分かりやすく納得出来ました(^o^)ありがとうございました^ ^