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経費には計上出来ないのに、配当には課税される?
2017/02/16 12:50
直ぐに必要のない預金。銀行にただ置いているだけでした。
しかし、今年初めてファンド(ではないですが)に400万投資して
毎月配当を貰っています。
(2年前に個人事業主になり、現在確定申告の準備をしています)
そこで疑問が生じました。
利益を得るためには経費が掛かりますよね。
その経費は努力で生み出していますよね。
経費を使い(先行投資)利益を得る。
で、投資の為につぎ込んだお金(400万)は、必要経費に(全てではなくても)
ならないのですか?
配当分の利益だけには、ちゃっかり課税する!?
はぁ?って思っています。この理解で正解ですか?!
これがこの国の法律なのでしょうか。
さまざまな投資で利益を得ている諸先輩方、ご教授下さい!
質問者が選んだベストアンサー
>で、投資の為につぎ込んだお金(400万)は、必要経費に(全てではなくても)
ならないのですか?
はい、経費にはなりません。
>配当分の利益だけには、ちゃっかり課税する!?
はい、課税されます。
考え方は単純なんですよ。
だって、ファンドに投資したお金は金額として残って居るわけですよね。
で、それから生み出された配当は、その利益ですから課税されます。
で、最後にファンドを引き上げた時、元本の400万円はそのまま帰って来ればそのままです。「課税されません。」
あなたの言う、経費としたら、ファンドを回収した時に戻ってくる元本は、すでに経費として消費してしまった後に発生するものですから、返してもらう400万円は「利益として課税」されなければなりません。
帰ってくることが前提で信託して居るだけであり、そのものが消費されるわけではないので、経費にはならないわけです。
ただし、ファンドですから損失も発生します。
元本の損失があった場合、その損失分は、損失として計上することができます。
元本の増加があった場合は、そのぶんが利益として計上し、課税されることになります。
行ったきりになって帰ってこないっものではなく、預けて居るので、もともと最終的に帰ってくることが前提なので、経費にならない。と言うだけの話です。
ファンドでも株でも、定期預金でも皆同じ考え方ですよ。
元本が割れたら、その割れたぶんだけ損失として計上できる。と言うだけの話です。
また、すでに書かれて居ますがそのファンドを選ぶために行なった行為は、経費として計上できることは、可能ですが、大した金額にはならないでしょうけどね。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
経費は控除できますよ
例えば、投資信託を選ぶ時に専門家に相談し相談料を支払った場合などはその相談料を経費として申請できます。
ただ、投資した400万円は資金であり経費ではないですね。
例えば400万円で絵画を買い、500万円で売って100万円を儲けた時に購入にかかった400万円を経費とすれば利益は0円になってしまいます。
ただし、絵画を運搬するのに10万円かかったならコレは経費にできます
お礼
2017/02/17 09:18
アドバイスありがとうございます。
見つけるまでの経費や苦労に要した全ても経費なんですよね・・・
全て(電車代、タクシー代、書籍代等々)どこかに(涙)
お礼
2017/02/17 09:15
なるほど!
凄い分りやすかったです。
知人が「何も生産せず努力もせず、自分の権利ばかり主張して、貰う事ばかりの人(低所得者や生活保護者他)いうのに、何年も何年も頑張って寝ないで働いて、やっと余裕が出来たら取られるばかりだ!」と。
凄く共感しました。
今回のお答えで何となく分った気がしました。
ありがとうございます。