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締切済み

親の扶養から外れたい・・・条件は?

2017/03/10 23:34

20前半の者です。過去に親から虐待を受けていて、今も精神的につらいです。両親と絶縁したく、近日中に実家を脱出して1人暮らしを始めます。生活資金はありますが無収入です。保険証も被保険者として父親の名前も入っていますが、それを見るのも精神的にストレスです。そもそも親の扶養に入っている状態がストレスなのですが、扶養から外れることは出来るでしょうか?出来るなら、必要な手続きを教えていただけますか?
なお、扶養に種類があれば全てにおいてアドバイスお願いします。

回答 (4件中 1~4件目)

2017/03/11 10:06
回答No.4

女性の質問かと思うが、家を出たいなら、働きなさい。健康なんでしょ? もう一つの方法は、彼氏を作ることです。すべて協力してくれます。一人暮らしにしても、一人だけでは生きていけません。

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2017/03/11 02:38
回答No.3

端的には別生計を営めば税金も健康保険も扶養の要件から外れますので、
役所で住所変更をして支援を一切断り国保に加入すれば、
無職無収入でも、いわゆる扶養から外れます。

親は扶養から外す手続きをしなければいけませんが強制はできないので、
外れることを伝えるだけです。保険証は送り返せばいいでしょう。

2017/03/10 23:55
回答No.2

ネット環境があるなら、もっとちゃんと調べてからにしようね^^;
https://all-souzoku.com/article/837/
から引用します。
税金(所得税)の扶養:年収103万円以下であること
社会保険(健康保険・年金)の扶養:年収130万円未満であること
良くいわれる「103万円の壁」というのは、両方を問題なく満たしている条件のことです。妻が夫の扶養となることで得られる優遇とは、税制上と保険について負担がいらないという意味なのですね。
例えば、時給700円×6時間×5日×4週間では1ヶ月84,000円。年間収入は100万ちょっとなので、税制上も保険も扶養範囲内です。
ここで、時給が100円高くなると115万円を超え 税制上の扶養から外れることになります。
さらに1時間多く働くと134万円を超えるので、社会保険からも外れなければならなくなります。

ちなみに被保険者の資格は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
のようです。引用します。
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。


つまり、上記2つを結合して一言で言い表すと「四の五の言わず、まずはとにかく働け!」って事です。
>生活資金はありますが無収入です。
今のあなたは、被保険者から外れる事など、到底出来ません。


精神的に辛いという気持ちもわかりますが、まずは働くことから始めましょう。
地方の旅館などご両親の手が簡単に行き届かないような場所へ赴き、そこで住み込みで働くなどすると、供養から外れることが出来る近道になるかもしれませんよ^^

2017/03/10 23:52
回答No.1

健康保険は,自分で市役所に行って国民健康保険に加入すれば良い。そのときに現在加入している健康保険の資格喪失証明書が必要です。またこの場合には保険料を支払う必要があります。
父親があなたを対象として扶養控除を受けているというのなら,年末調整時または確定申告時に扶養控除の対象にならないように申告してもらえば良い。

お礼をおくりました

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