このQ&Aは役に立ちましたか?
遺族年金の受給について
2017/03/31 07:17
現在遺族年金をもらっています。お付き合いをしている男性がおり、その方との結婚も考えていますが、年齢も年齢なので(お互い55歳)一緒にやっていけるか、とりあえず1年期間を設けて生活してみて、結婚か、そのまま週末だけ会うような関係に、するかを決めようかと考えています。
そのため、仕事上住所だけは彼の家に変更することになりますが、そうした場合、遺族年金は停止されてしまうのでしょうか?
もちろん、家計は別にするつもりです。
勢いで結婚してしまい、離婚ということになって年金がもらえなくなると困るので、慎重に行いたいのです。よろしくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
遺族年金は結婚した場合に失権(消滅)します。この「結婚」には内縁関係(事実上の関係)も含まれます。(遺族年金は内縁関係であった場合でも受給権が発生しますが、逆に別の人と内縁関係になると失権します)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140421-19.html
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140421-19.files/izoku_shikken.pdf
住所は同じにするものの家計は別にするとのことですが、住民票上も世帯が別ということですよね。私からは絶対大丈夫とは言い切れません。可能なら住民票は移さないほうがいいと思います。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
正直なところ、内縁関係で宜しいかと思いますよ。
内縁関係でも三年以上一緒に居れば法的にも夫婦と同様だとみなされていますからね。
熟年結婚ほどややこしいものはありません。
特に質問者様の様に遺族年金を貰っている女性にはいろいろと制限が掛かりますよね。
であればゆっくりじっくり内縁関係を続けられた方が別れることになったときに楽ですよ、
ですので一年じゃなくて三年を一つの目処にされたらいかがでしょうか。
お礼
2017/03/31 09:54
ありがとうございました。少し安心しました。住民票を変更しなければ、大丈夫ですか?もし、住民票を変えてしまったら、調べられて一緒に生計を共にしているとみなされ、停止になってしまわないかと心配なんです。
単に、住所変更です
停止されることはありません
*婚姻すれば、停止でなく受給資格がなくなります。
お礼
2017/03/31 12:03
ありがとうございます。住民票は別です。お互い成人した子供もいるので、本当に籍を入れていいか迷うのです。1年をめどに暮らしてみたいのです。それでも停止に、なってしまうでしょうか?