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妻の国民年金
2017/06/02 09:33
私は、63歳。妻56歳です。私は、今年2月に退職しました。今現在、長期特例で、年金満額受給していますが、妻の年金国民年金(1号)に、変更していません。
ちなみに、妻は、62歳から284,300円。65歳から1,018,500円厚生年金を、年額支給される予定です。
今の状態を続け、妻の国民年金を払わない場合、督促が来るのでしょうか。また、将来の妻の年金が、減額されるでしょうか。減額される場合、どの程度でしょうか、教えて下さい。
回答 (4件中 1~4件目)
第3号被保険者が第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった場合、その旨を事業主を経由して日本年金機構に届けなければなりません。
あなたが知らないだけで会社から届け出をしているはずです。
そのうち、納付書が送られてくるでしょう。
御不審でしたら会社に確認してください。
第3号被保険者の資格取得、資格喪失について不整合がたくさん見つかり問題になりました。
それを受けて26年12月から改正になりました。
もし、受給資格があるから納付しないとしても、60歳までは納付義務があり、未納の場合は差し押さえされることがあります。未納にするメリットは考えられません。77歳でもとはとれ、それ以後は丸儲けです。
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>今の状態を続け、妻の国民年金を払わない場合
・>62歳から284,300円 ・・はこのまま支給される
・>65歳から1,018,500円
・・この内、老齢基礎年金部分の1割相当が減額になる
(金額だと77000円(年額)相当と推定される)
>督促が来るのでしょうか
・ほっとくと催促は来るでしょう
60歳になるまでは国民年金保険料を支払う義務がありますから、いずれ督促がくると思います。
妻の年金受給額から推測すると、62歳から特別支給の老齢厚生年金、65歳から老齢基礎年金+老齢厚生年金だと思います。65歳からの受給額は、60歳までキッチリ国民年金の保険料を支払ったとした場合の金額でしょうか。
妻の生年月日が不明ですが、56歳になったばかりだとすると、60歳になるまでまるまる国民年金保険料を未納すると、12か月×4年=48か月分の老齢基礎年金が減額になります。
つまり、満額の老齢基礎年金は年額779,300円ですから、779,300円×48/480=77,930円の減額ということになりそうです。
85歳まで生きたとすると、77,930円×20年=1,558,600円の年金をもらえなくなります。