本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

障害年金の診断書について

2017/11/22 23:05

先日、新規で障害年金(精神)の申請を年金事務所で行ってきました。

ですが、医師に書いてもらった診断書を中身を見ても良いとは知らずに、コピーもせず中身を全く確認しないで出してしまいました。
封はしてありませんでしたが、開けないほうがいいと思って出したのでどんなものか分からないのですが、簡単で良いのでどんな書類だったのか教えて頂けないでしょうか。気になってしまい、後悔の念に駆られています。

それと、もう1つ質問なのですが、新規と更新では年金事務所に提出する書類は違ったりするのでしょうか?

ご回答お待ちしています。

回答 (1件中 1~1件目)

2017/11/23 00:25
回答No.1

既に年金事務所への提出を済ませてしまっておられるので、提出済みの診断書をあらためて見せていただけるか否かは、年金事務所に問い合わせていただくしかありません。
ただ、通常は、年金事務所のほうで、日本年金機構の本部へ送付する前に写しをひかえています。

したがって、本人確認書類等(年金手帳、運転免許証、障害者手帳等)を持って年金事務所の窓口に直接出向けば、ほぼ即日で、コピーを入手可能です。
また、写しを取らずに年金事務所が日本年金機構の本部へ送付してしまった場合であっても、時間はかかってしまうものの、入手は可能です。

本人が提出前にきちんと目を通して、医師の書き漏らしなどがないか否かを確認し、きちんとコピーをとって自分の手元に控えておくことが鉄則です。
これは、病歴・就労状況等申立書でも全く同様です。
特に、病歴・就労状況等申立書は、新規裁定請求の際にしか出しませんから。

新規裁定請求のときも更新のときも、用いる診断書の様式番号は様式第120号の4といって、内容全体としては同一です。
ただし、更新の際に用いる診断書は、特に障害状態確認届と呼びます。

障害状態確認届では、新規裁定請求のときにわかっていれば良い項目(何回も繰り返して記す必要がない項目)が省略されたり、経過欄が前回診断書提出時以降の内容を記すようになっていたりと、微妙に体裁が異なります。
しかし、書くべき内容全体としては、新規裁定請求の際と変わりはありません。

ただ、先ほども書いたとおり、更新のときには病歴・就労状況等申立書を添えることがありません。
ですから、逆に言えば、更新のときの診断書では、前回診断書提出時以降の病歴や就労状況について、医師にしっかり書いてもらわなければいけません。
その点だけは、十分に気をつける必要があります。
 

お礼

2017/11/23 09:18

分かりやすく、丁寧なご回答ありがとうございました。

今回の失敗は次回に活かしたいと思います。
コピーを控えてあるか、近いうちに年金事務所へ問い合わせてみます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。