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受取人を父ではなく母にするのは普通の事ですか?
2017/12/12 22:26
独身の息子が生命保険に入っている場合
受取人を父ではなく母にするのは普通の事ですか?
その息子の両親は健在で同居してます。
回答 (6件中 1~5件目)
57才 男性
あくまでも私の場合です
親父は保険が好きではありません
仕方がないので、オフクロは親父の保険を
内緒で掛けていました
私が保険に入った時も受取人は母親にしました
結婚してからはかみさんに変更しました
その家の事象で母か、父か決まると思います
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保険金の受け取りに関しては父親と母親を同列で受取人指定を
しても構いません。
ただ、もし息子に何かあっても手続きをするのは大半が母親です。
だから保険会社も受取人に関しては病弱ではない限り母親に
するほうが多いですね。
書き忘れていましたが、父母の財産のほとんどが父名義になっている場合は、母を受取人にした方が良いです。
父が先に死亡してしまうと、死亡時に口座凍結されてしまうので、遺産の分割協議が終わるまでの生活費に困ってしまいますから。
また、片方に財産を偏らせたまま死亡してしまうと、その独身の息子以外に子供がいない場合、伴侶と死亡した人の兄弟が相続人になってしまうので、伴侶に遺せる財産が減ってしまいます。
他に子供がいないなら、夫婦の財産の名義は出来るだけそれぞれ同程度に合わせていた方が良いです。
1つ書き忘れました。
余命が長い側を受取人にするのが正しいと言えます。
結局多くの場合父親を先に相続人にするものです。父親が先にお亡くなりになりますので。
なぜなら、相続財産が大きい場合、2回に分けるほうが、相続税が小さく済みます。
控除額より大きな財産を残した場合ですが。