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締切済み

年金受給について

2018/03/11 23:56

20歳から35歳になるまで年金保険料を払っておらず、35歳に会社員になり給料からの天引きにより、はじめて年金保険料を支払っていた場合、年金受給はどうなりますか?

回答 (3件中 1~3件目)

2018/03/12 22:06
回答No.3

>20歳から35歳になるまで年金保険料を払っておらず

最近は、意図的に(既に破綻した年金制度を見限って)年金納入を拒否している方が多いです。
※政府・厚生労働省の見解では、毎月1円でも年金を支給すれば制度破綻では無い。
毎月平均65000円の国民年金を受給するよりも、毎月125000円の生活保護を受給する方が優雅な老後を送る事が出来ます。
国民年金・厚生年金は、毎年受給額が減っていますよね。
質問者さまの年代だと、70歳から毎月5万円(国民年金+厚生年金)を受給する事が出来ます。
※95才まで年金を受給しないと、「年金受給総額<年金納付総額」となります。
20歳から、真面目に年金を納付していた場合ですがね。^^;

>年金受給はどうなりますか?

政府・厚生労働省としては、「毎年年金納付額を増やして+毎年年金受給額を減らす」事で年金制度の存続を狙っています。
※旧社会保険庁(現年金機構)職員の給与賞与・退職金・公務員共済年金資金を保つためで、決して国民の為では無い。
ですから、年金加入期間が短くても毎月最低1万円以上は受給出来ます。
ご安心下さい。
現在では、昭和30年までに生まれた者は「年金加入期間10年でも、年金支給」となっています。
今後も、10年以上との条件が引き継がれるでしようね。
予断ですが・・・。
国民年金は、年収に関係なく皆さん平等に納付です。
が、厚生年金は「年収で納付額」が変わります。
年金受給開始になると、厚生年金受給額は納付額によって差が出ます。

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質問する
2018/03/12 21:40
回答No.2

35歳までの間は、保険料の免除あるいは猶予の手続きはされていなかったのですか。
そうであれば、最低でもこれから10年間保険料を支払っていれば、年金の受給資格が得られます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html

ただし、年金の受給額は、加入期間と平均標準報酬額によって決まります。
老齢基礎年金は加入期間に比例した額、老齢厚生年金は平均標準報酬額と加入期間により算出されますので、20歳からの15年間のブランクはかなり影響すると思われます。
詳しい計算方法は下記を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

2018/03/12 05:46
回答No.1

最低25年保険料を払えば支給されるのでギリ大丈夫です。
60歳まできっちり払ってくださいね。
ただし、保険料を払っていない分減額されます。

お礼をおくりました

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