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会社の子ども手当について
2018/03/12 13:45
私が勤めている会社では《子ども手当1万円》が支給されます。
自分が支給条件に当てはまるのか質問させてください。
主人(正社員:44歳)私(正社員:40歳)の共働き夫婦です。
5歳の娘がおり、今まで主人の扶養でしたが、
主人の給与には《子ども手当》含め《家族手当》などの手当が付かない
ことに今更ですが気づきました。(主人は年俸制です)
私は時短取得中の正社員ですが、主人の会社総務に確認したところ、
『奥さんの方の扶養に変えて《子ども手当》支給することは、
可能だと思う。』という回答をもらいました。
早速、私の会社に確認したところなんとも歯切れの悪い回答でした。
私の会社が考える『扶養の対象』というのが、
● 収入の多い方の扶養にするのが基本
● 親と子どもの苗字が一致している方に扶養してもらう
あとは、社保関連の書類提出が厳しいやらなんちゃらで、、、
自分でもっとよく調べてみてほしい、と。
ただ、私にとっては難しいと思う、という、
意味不明な回答が返ってきました。
自分で調べるにしても素人なのでこちらに質問した次第です。
是非専門家の方にご回答いただきたく、
お手数ですが宜しくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
まず、論点を整理するために、【制度ごと(法律ごと)の扶養の定義(ルール)】について解説してみます。
回りくどい話になりますが、ここを曖昧にしてしまうと「意味不明」にならざるを得なくなります。
かなりの長文になりますが、それでもよければご覧ください。
***
◯民法上の扶養
「税法」にしても「健康保険法」にしても「民法」をベースに作られています。
その「民法上の扶養(義務)」については「扶養義務を負う親族の範囲」以外の具体的な規定はありません。
もちろん、「父」「母」ともに「子」の扶養義務があります。(その逆もまたしかりです。)
(参考)
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
***
◯税法上の扶養
「所得税法」では、「扶養親族に該当するかどうか?」のルールが明確に規定されています。
具体的には、以下の記事にある【四つの要件】を【すべて】満たす親族です。
『所得税……扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
---
なお、「(子と)生計を一にしている納税者」が複数いる場合は、【そのうち誰か一人】の納税者だけが扶養控除を申告することができます。
なお、「申告できる納税者の優先順位」は【ありません】。
つまり、「夫婦どちらが扶養控除を申告してもよい」ということです。
(参考)
『所得税……生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
『所得税……納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
---
『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
『質疑応答事例……控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm
***
◯健康保険法上の扶養
「健康保険法」の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の定義は、具体性に乏しい「概念」に過ぎません。
そのため、【過去】「健康保険の運営者ごとに(被扶養者の認定の)ルールがバラバラ」という事態が生じました。
そこで、「厚生省(現在の厚生労働省)」が、様々な「通知」を出して指導することで、現在ではどの運営者も【ほぼ同じルール(基準)】で【被扶養者の資格審査】を行う状況になっています。
もちろん、「通知」は「法律」とは違いますが、管轄の役所の言うことに従わない運営者はいません。
このあたりの経緯は以下の記事が詳しいです。
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
(参考)
『健康保険法|e-Gov』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>(定義)第三条
>7
>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。……
>一 被保険者……の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】
---
さて、肝心の「夫婦二人で子を扶養している場合の被扶養者資格(の認定・審査)」ですが、これについては以下のような通知が出されています。
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|社労士かろの「捨てる!」でできるリーダーになるブログ』
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html
---
ようするに、「収入が多い方の被扶養者にするのが妥当でしょ?」「判断に迷う場合は(夫婦それぞれが加入している健康保険の)運営者同士よく話し合って決めなさいよ。」ということです。
なお、前述の通り、どの運営者も【ほぼ同じルール(基準)】で審査していますが、【まったく同じ】ではないので、【必ず】【y0703さんが加入している健康保険】のルールを確認してください。
ちなみに運営者(保険者)が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、【元国営の健康保険】ですから「通知内容に忠実に従った(お役所的な)ルール」と考えて差し支えありません。
(参考)
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
*****
「回りくどい話」はここまです。
あとは、【会社が決めた】「会社の子ども手当のルール(賃金規定)」が、「どのような法律を参考に作られているか?(それともまったくのオリジナルか?)」がポイントになります。
ですから、上記の法律(ルール)を踏まえて、就業規則をじっくり確認してみてください。
(参考)
『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2017年07月10日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
> 私が勤めている会社では《子ども手当1万円》が支給されます。
> 主人の給与には《子ども手当》含め《家族手当》などの手当が付かない
ことに今更ですが気づきました。
質問の内容から、「家族手当」のことですか?
「家族手当」は、勤務先の会社などの事業所独自の制度なので、ここへ質問しても誰も回答が出来ません。
支給条件に該当するかとか、支給の有無は、勤務先の会社などの事業所の支給関係の規則を確認するか、支給担当部門の判断です。
> 私の会社が考える『扶養の対象』というのが、
> ● 収入の多い方の扶養にするのが基本
> ● 親と子どもの苗字が一致している方に扶養してもらう
> あとは、社保関連の書類提出が厳しいやらなんちゃらで、、、
> 自分でもっとよく調べてみてほしい、と。
この質問文から推測すると、「扶養」を混同していると推測します。
「扶養」には、下記の3つがあります。
(1) 所得税・住民税などの税法上の扶養・配偶者控除
給与所得者(会社員・公務員・パートある培地など)なら、勤務先へ年末調整で扶養の申告をする。(注:夫婦間の扶養は、配偶者控除という)
ただし、16歳未満は扶養に入れずに、代わりに「児童手当」が支給される。
扶養・配偶者控除に入れるには、1年間(1月~12月)の年収で年末に判断される。
(2) 社会保険(健康保険など)は、毎年6月頃に定期の確認申請がある。(扶養者に増減があれば、適宜、申請が可能)
社会保険(健康保険など)の扶養に入れる為、健康保険組合の判断資料には、次の3つのどれかで判断する健康保険組合もあります。
(A) 1年間(1月~12月)の年の途中での年収見込み(収入が無くなったら、即、扶養に入れる)
(B) 前年の確定収入額、
(C) 年の途中の時は、収入額が確定した、次の年の6月頃に収入証明書等(参考を参照)を提出(つまり、収入が無くなってから半年以上扶養に入れないので、その間は、国保などに自分で入る)
(3) 前述の「家族手当」の扶養。
家族手当の場合は、事業所・勤務先の独自制度なので、その事業所・勤務先の支給規則によるため、質問されても回答が出来ない。
最近は、家族手当を支給されない事業所もある。
参考
社会保険(健康保険組合)によっては、収入証明書等を提出させて、扶養を判断する所もあります。
提出時期は、扶養に加入の時、また、毎年、数年ごとに提出を求める所も有ります。
もし、収入証明書等を提出した結果、収入額がオーバーしていると判断された場合は、健康保険組合からペナルティがあるでしょう。
収入証明書等は、たいていは、自治体が発行する「課税証明書」で、OKになるでしょう。
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=6R2mWtmTGsyX0gSj35LwCA&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy-
お礼
2018/03/12 16:04
とても細かく回答いただきありがとうございました!
もう少し勉強したいと思います。
本当にありがとうございました!
まず、お勤めになっている会社から支給されているこども手当というものは、その企業独自の制度であり、法律的な制度ではありません。
なので、支給基準は当然ながら企業によって異なります。
> 主人の会社総務に確認したところ、
> 『奥さんの方の扶養に変えて《子ども手当》支給することは、
> 可能だと思う。』という回答をもらいました。
はあくまでも、旦那様がお勤めになっている企業の支給基準であって、ご質問者様がお勤めになっている企業の支給基準ではありません。
> 私の会社が考える『扶養の対象』というのが、
> ● 収入の多い方の扶養にするのが基本
> ● 親と子どもの苗字が一致している方に扶養してもらう
と回答を既に貰っているなら、ご質問者様がお勤めになっている企業の支給基準はそうなっているでしょうね・・
ちなみに、法律的な制度には『児童手当』というのは、存在しますが・・
お礼
2018/03/12 16:03
回答いただきありがとうございました!
難しいんですね。。。
お礼
2018/03/12 16:02
とても細かく回答いただきありがとうございました!
もう少し時間をかけてじっくり読ませていただきたいと思います。
本当にありがとうございました!