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締切済み

扶養内130万、いくらまでオーバーしても大丈夫か

2018/04/26 21:56

3月末まで8時間のパートでした。4月から扶養内で働いていますが、3月末に初めて賞与が20万程出ました。計算外の収入で今後、時間を減らしたり、休んだり職場に迷惑をかけなければならないのかと悩んでいます。いろいろ調べていると、健保によって年収ではなく月々108,000円以内を続ければ良い所もあるような事を見ました。
本当でしょうか?主人の会社は厳しくはないと聞いています。ただ、臨時収入があったことを伝えても、3月末までは前の会社のことだから関係ないのでは?と言われました。私は1月から12月の収入が扶養内では関係あると思うのですが…
年収ではなく、月々が108,000円でも良い健保もあるのでしょうか?
違う場合、扶養から外されなくても、オーバーはどれくらいしたら、追加の徴収などあるものなのでしょうか?
調べ出したら、もしかして月108,000円は働けるのかもしれないと思い始め、メールしています。
よろしくお願いします!

回答 (3件中 1~3件目)

2018/04/28 00:43
回答No.3

一般的には年収130万円の制限は今後1年間の見込みを言い、給与であれば月108000円が基準になります。
例えばそれまでいくら高給取りであっても退職し無職無収入となれば、扶養に入れるのが普通です。
この制限は法律では明確には決まっておらず、健保によって細かいところは異なり、最終的には健保の判断になりますがおそらく大丈夫かと思います。

もしオーバーした場合はさかのぼって扶養を外され、その間の医療費の返還を求められます。さらに外された期間の国民健康保険と国民年金の保険料が発生します。

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質問する
2018/04/27 11:35
回答No.2

> 年収ではなく、月々が108,000円でも良い健保もあるのでしょうか?

もちろんありますよ。

> 違う場合、扶養から外されなくても、オーバーはどれくらいしたら、追加の徴収などあるものなのでしょうか?

そんなことはわかりません。
結局は,健保組合によって扶養家族の判定基準が違うのです。法律で決まっているのは,年収が130万円以内ということであって,その年収というのが何を意味しているのかは健保組合が決めています。
加入している健保組合に聞くしかありません。

2018/04/26 23:15
回答No.1

収入条件は健康保険法に基づく規定で決まっていますので、健保組合ごとの違いはありません。単に事務手続き等でどこまで厳密にやるかの差が出るだけです。
年130万の収入が将来へわたって継続する時、つまり、その時点から年130万基準の収入が継続する、つまり108千円が2ヶ月以上継続する場合を言います。
結局の所、年収ではなく、月収が108千円を超えて2ヶ月過ぎたらアウトなのです。ですから、逆にボーナスなどの臨時収入は問題になりません。2ヶ月続けてボーナスが出ればダメですけど、そこで扶養から外れる手続きをしても、その翌月にはまた戻る、、、事務局はやってられません。で、そこがグレーゾーンとなって組合ごとに微妙な差が出ます。

お礼をおくりました

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