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第2号被保険者から、第3号被保険者へ戻るには
2018/05/30 13:57
現在、夫の勤務先の扶養を外れ、パート先で、厚生年金保険と健康保険を掛けているのですが、パートを辞めると、すぐ又、夫の扶養に戻れるのでしょうか?
関係あるのかどうか分かりませんが、今年の合計給料は、今のところ、105万程です。
回答 (3件中 1~3件目)
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● 厚生年金保険(第二号被保険者)の場合は、退職したら「すぐに」、ご主人の会社から日本年金機構へ、第三号被保険者の手続きを依頼してください。
「すぐに」手続きにならず、タイムラグで第二号被保険者→第三号被保険者の手続きの間が空くこともあります。
もし、間が空いたら(未納扱い)、この間は「無年金」となることがあります。
毎年の誕生月の「ねんきん定期便」で「未納」であったら、日本年金機構に相談して、対処方法を確認しましょう。(未納の場合は、推測ですが、国保の保険料の「後納」なるかも?。「後納」の場合は2年間有効)
★ 年金の場合は、「扶養」とは言いません。
● 健康保険の扶養者の手続きの場合は、健康保険組合によっては、すぐに扶養になれない保険組合もあります。
(1) ほとんどの健康保険組合が、ご主人の会社から健康保険組合へ連絡すると、不要に入れます。
(2) 前年1年間(1月~12月)の収入額によって、扶養の可否を決めます。
その可否の判断に、収入の公的証明(別記参照)を提出が必要の場合があります。
扶養に入れない場合は、今年の1年間の公的収入証明が発行出来る、来年の5~6月ころので待つことになります。それまでは別の健康保険(たいてい国保)に加入が必要です。
(3) 今年の1年間の公的収入証明が発行が出来るまで扶養に加入が出来ない保険組合もあります。(2)に準じて、来年の5~6月ころの公的収入証明まで待つことになります。それまでは別の健康保険(たいてい国保)に加入が必要です。
★ 保険組合の扶養に入れても、収入の金額が超えていないかを調査のために、毎年か、数年に1度かに、公的収入証明の提出が必要な健康保険組合もあります。
もし、収入の金額が超えている場合は、当然、ペナルティがあります。
【公的収入証明】
いろいろありますが、住んでいる自治体が発行する「課税証明書」が、たいていは、提出先でもOKとなります。
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=k0UOW7OPMsSu8QXOm6WwBg&q=%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E&oq=%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E&gs_l=psy-
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所得税の夫婦間の扶養は「配偶者控除」と言います。
ご主人の会社でする「年末調整」で、Yukimura3751 さんを「配偶者控除」の欄でYukimura3751 さんの年収金額の記入が必要です。
Yukimura3751 さんが退職後すると、年収・税金などいろいろな金額の記入の「源泉徴収票」が、Yukimura3751 さんの会社から出ますので、その金額を、ご主人の年末調整の「配偶者控除」の欄へ記入です。