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締切済み
離婚後生命保険解約
2018/11/17 18:41
元旦那は結婚してから生命保険に加入しました。(終身)
離婚後その生命保険を解約して違う会社の保険に加入したようです。
この場合、解約返戻金は財産分与の対象にはなりませんか?
回答 (2件中 1~2件目)
保険というのは預貯金とは違いいつでも引き出せるお金ではありません。
終身保険ですからもしもの時を考えての加入だったはずです。
離婚されるまでは死亡時の受取人は質問者様であったと思います。
ですが離婚して妻が居なくなったので保険の見直しをされたと思います。
あくまでも離婚後ですし預貯金ではないので財産分与の対象にはなりません。
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