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締切済み

給料について

2019/03/28 18:30

カテ違いならすいません。

末締めの翌月末払いなのですが、週3日勤務、手渡しでの支払いです。
週3日なので火水木出勤になってます。
なので
例えば月29日あったとして、月末が29(金)だとしたら29(金)はもともと休みじゃないですか、
火水木出勤ですから。
こういう場合翌月支払いになるのは当たり前ですか?
29(金)休みなら前日の28(木)に支払いにはなりませんか?
翌月に支払いで違法にはなりませんか?

回答 (5件中 1~5件目)

2019/04/09 17:35
回答No.5

これは貴女のシフトのお話で会社は最終月の営業日が土曜日曜祭日で
ないときは、すべて月末です。
それなので、給料を休みでも取りに行く人もいます。
あまりに納得出来ないときは銀行振り込みに変更してもらってください。

質問者さんの思うようにするには、銀行振り込みが良いと思います。

この様なことを回避する意味でも最近は銀行振り込みになっています。

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質問する
2019/03/28 19:00
回答No.4

賃金支払いの義務
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#C
24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
なので、月末払いと決まっていれば、必ずその日 「までに」 支払わなければなりません。現金手渡し、2/29であって、29日にあなたが出勤しない場合、会社はその日のうちに現金で支払わなければならないのですから、ワープするか、自宅まで持ってくるか、どんな方法にしても、直接手渡す「義務」が会社にはあります。
普通はワープ装置など持ってませんし、自宅まで押し掛けるとストーカーで逮捕されてしまいますから、支払日より前の出勤日に手渡すもんです。
29日中に渡せなかった場合は24条違反ですから、
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#509
120条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条・・第二十三条から第二十七条まで、・・

ま、30万ぐらいどうって事、ww
ただし、、銀行休業日などで振込ができないような場合は、翌営業日でも良いとされています。あれ?www

お礼

2019/03/28 19:13

詳しく説明していただいてありがとうございました。
休みの日に給料取りに行くしかなさそうですね。

質問者
2019/03/28 18:58
回答No.3

給与規定の末締めの翌月末払いは、月末(2月28日、3月31日など月の最後の日)で締め、翌月の最後の日に支払うという意味ですね。

ですから、月末締め・翌月末払いであれば、週に何回出勤をしても、月末(月の最後の日)の支払いでも問題は無いです。

例:手渡しの場合 月末締め・翌月末支払い規定あり
2月28日が月末、2月26日は出勤、27日休み、28日休み
→2月28日が月末だが、本人が休んでいるため、翌月の最初の平日(3月1日)に支給可能
ただし、本人が28日に給与を取りに来た場合は、月末支給規定にあるとおり2月28日に支払わねばならない。

民法では日曜日や祝日で取引などが休みの場合は翌日で満了とされているので、就業規則で前倒しの前日払いとされていなければ、次の平日(翌月の最初の平日)支払いも可能です。

退職時は、退職者の申し入れがあれば、退職日から7日以内に支払いをしなければなりませんので、もしも退職をされるなら先に7日以内に支払うよう申し出ておけば良いです。

お礼

2019/03/28 19:14

そうなんですね。
詳しく教えていただいてありがとうございました。休みの日に取りに行こかと思います。

質問者
2019/03/28 18:50
回答No.2

支払日は会社独自で決めることができます。給与日が休日である場合、前日に前倒すのか後ろになるのかも、会社独自で決めることができますから、会社が後ろ倒しであると決められてたらそれに従うしかありません。ただそれはどちらかにしないといけないので、あるときは前倒しだった、次は後ろ倒しだったとその都度変えることはできないようです。以前に前倒しの実績があったというときのみ、会社に文句は言えますが、会社がそれは前のルールで、今は後ろになったと言われればそれまでです。

お礼

2019/03/28 19:15

そうですか。
会社にルールがあるのはわかりますけど。
そうですね・・・
休みの日に取りに行くしかなさそうです。
わざわざありがとうございました。

質問者
2019/03/28 18:39
回答No.1

 
支払い日は会社が決める事です。
さて、違法だとして会社と争いますか?
年間に1、2回の支払い日が数日遅れる程度の事で弁護士を雇って会社と争って何の利益があるのですか?
 

お礼

2019/03/28 18:45

争ってから辞めようと思います。
この会社信用できませんので。
ボランティアで仕事してるわけではありませんので、支払い期日はしっかり守っていただかないといけませんので。

質問者

お礼をおくりました

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