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親からの仕事を頼まれお金をもらうと贈与税?
2019/06/25 02:27
親からの仕事を頼まれお金をもらうと贈与税?
この度、三階建一軒家の実家の引っ越しと片付けを一人であらかた手伝い、1週間ほどかけて物の搬送と清掃、廃棄物の処理をしお礼として20万円を貰いました。
肉親関係ということで色をつけ少し多いと思いますがこれは贈与になるのでしょうか?
それとも所得税でいいのでしょうか?
東京~神奈川県(片道110キロ位)
の引っ越しで荷物や廃棄物も多く一人でやるのはだいぶ大変でした。実家は荷物が多く少しづつやって丸々一週間かかりました。
荷物の搬送もそうですが廃棄物の切断や処理もかなり大変でした。
あとは物置小屋の解体、移設が3台ありました。
私は駆け出しの個人事業主として現場作業や搬送の経験があります。
今回かかった費用は、2tトラックレンタカー代、ガソリン代、切断にかかる道具交換費用、粗大ゴミ費用、1週間の駐車場代等で実質5万円位です。
それは私が負担していたので実際には15万円ほどの収入となっています。
業者に頼めば楽なのですが、色々含めると15~20万円はかかるので、どうせなら業者に払うより息子に払いたいという父の意向でした。
親からの仕事で貰う金銭はどのように考えればいいのでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
実家の手伝いなら親族としての義務、もらった20万円はお小遣いとして贈与でいい。年間110万円まで無税なので申告不要。
仕事にするなら経費を除いた15万円を雑所得で申告、他の所得と合わせ38万円以上になれば所得税を納付することになる。
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一般的には贈与税の対象になります。
ただし今回の場合は当たりません。
贈与税は年間110万円以上が課税対象なので。
また所得税も年間20万円以上、今回経費で5万円ほどかかっているということなのでこれも当たらないでしょう。
お礼
2019/07/12 17:08
範囲内で大丈夫そうです。ご回答ありがとうございます。
おはようございます。
ご質問の内容からして推測しますに、ご質問者様と親御さんはそれぞれ独立して生計を立てられていると思います。
また、現在は個人事業主ではない。
その前提で回答させていただきますと
親御さんからもらったお金から費用を差し引いた15万円は「雑所得」になります。
ご質問者様が給与所得者(年末調整で所得税が完了する方)で今年中にその他の収入がない場合には「確定申告」は不要です。
ご参考になれば
お礼
2019/07/12 17:07
参考になりました!ご回答ありがとうございました。
お礼
2019/07/12 17:08
とても参考になりました!ご回答ありがとうございました!