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標準報酬月額の算定について

2019/06/26 13:59

こんにちは。
社会保険の額が4.5.6月の平均額で決まると思います。
質問1つ目。
実質、3、4、5月に働いた分ですよね?

質問2つめ。
自身働いた職場で、5月にゴールデンウィーク手当とさらに介護処遇加算的な臨時の手当がありました。これも算定に含まれてしまいますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/06/26 15:49
回答No.2

定時改定のことだと思って書きます。

1つ目。
4月から6月に支払われた賃金を基にします。
働いたのがいつかなんて関係ありません、と言い切ってしまうのは問題なのですが、基本は4~6月の給料で決まります。
私の所属所は4月30日までの給料が4月20日に支払われますのでそれが4月分。
3月16日から4月15日分を4月25日に支払われた場合もこれが4月分。
支払われた月がいつかだけの話です。

2つ目。
含まれます。臨時的賃金に含みましょう。
ですので、ちょっと知識のある人は4~6月に残業はしませんし、他の月も随時改定に引っかかるような働き方もしないようにしています。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/06/26 14:43
回答No.1

 
>実質、3、4、5月に働いた分ですよね?
違います、3、4、5月に支払われた給料です
勤怠や残業の計算をするので計算の区間と支払い日にはズレが出ます。
1日~月末(30日とか31日)を給料の計算期間としてる会社では給料の支払いは翌月になります。
 

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