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締切済み

職場で使用していた私物の破損。弁償してもらえるか?

2019/09/04 13:11

保育園で勤務しています。

およそ3年ほど前、職場でラミネートが必要な場面がありました。

その時、職場にラミネートの機械・フィルム共になかった為私物を職場に持っていき使用しました。
その後何度もラミネートが必要な度に私が了承し、他の保育士も使用していました。

保育の業務には必要だった為です。
(掲示物など)

しかし、先日そのラミネートの機械が壊れてしまいました。
新しい物を保育園が購入する話になっているのですが、壊れてしまった私物のラミネートの機械は弁償してもらえるのでしょうか?

私としては貸しているというつもりでした。
もし退職後は自宅に持ち帰る予定だったのですがなかなか言い出しにくく悩んでいます。

ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

回答 (5件中 1~5件目)

2019/09/04 16:12
回答No.5

物の貸し借りとはいうのは、借主から貸主側に物を貸して欲しいという申し出があり、貸主側がその申し出を承諾の意思を借主側に伝えて成立するものです。

よって、「保育園」側(この場合には保育園の代表者である「園長」または「理事長」のこと)からラミネートの機械を貸して欲しいという申し出がご質問者様にあったのでしょうか。

ただ単純に他の保育士から貸して欲しいという申し出なら、ご質問者様と他の保育士の個人間の物の貸し借りです。それが「保育園」内で行われていても、使用目的が「保育の業務」であってもです。

仮にラミネートの機械を借りていたという事実があっても、どんな物でもいつか壊れます。(法律的には「自然摩耗」といいます)

基本的には物の貸し借りにて通常の使用方法で故障した場合には、弁償義務は存在しません。

これが「故意」または「不注意」で故障させたというなら、弁償義務は発生します。

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2019/09/04 14:00
回答No.4

まずは、言ってみたらどうですか。
それで弁償してもらえないなら、ここに相談って流れが普通かと思います。

従業員が何千人もいる、全員の顔も覚えきらない規模ならいざしらず、全員の顔も分かるし話も出来る規模ですよね。私物を持ち込んだ事自体が問題だ、なんて言い出すようなコミュニティーじゃないですよね。ダメと言われても、ちょっとゴネれば弁償してもらえると思うのですが。

2019/09/04 13:57
回答No.3

質問者様の親切心だったのでしょうが、壊れるまで事故などが無くて良かったですね。
所有者は質問者様ですから、使用での事故があれば所有者の責任になってしまいますし、3年以上の使用であればおそらく保証なども期限切れだったのではないかとも思います。

>退職後は自宅に持ち帰る予定だったのですが

退職後に使用できれば持ち帰るという前提でしょうが、退職前に壊れた場合の想定はいかがされていましたか?
貸す際に、耐用年数に応じた弁償をすることで園との口約束や合意書などはありましたか?

事務用品の耐用年数は5年ですが、新品で購入されたのはいつ頃でしょうか。
園に要望され貸し出していたものなのか、自己判断で持込んで使っていただけなのかによっても判断は違うでしょう。
1万円の新品でも3年経過で4千円以下、中古で貸し出したのであればさらに低い価値しかありませんから、お気の毒ですが弁償の請求は心情的にもしにくいのではないかと思いました。

2019/09/04 13:37
回答No.2

個人の精密機器を持ち込まないのが良かったと思われます。
一応言うだけ言ってみるしか無いと思います。

2019/09/04 13:32
回答No.1

弁償は無理でしょうね
園から依頼があって貴方が用意したのならば話は別ですが。
貴方が良かれと自分で判断して、私物を持ち込んでいただけです。

お礼をおくりました

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