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障害基礎年金の更新の年数は変わりますか
2019/10/19 17:57
精神2級で障害基礎年金を受給しています。
いつも更新は2年に1回でしたが、今回はなぜか去年更新したはずなのに、また診断書の書式が届きました。
何かの手違いなのか、去年ほんの少し働いたからか(それでも更新できた。月数千円だったので)、今年から運用が変わったのかわかりませんが、
こんなことはあるのでしょうか?
同じように、まだ更新の年ではないはずなのに診断書の書式が届いた人はいらっしゃいますか?
質問者が選んだベストアンサー
> 私は受給を始めたのは20歳を過ぎてからです。
> それに関係なく更新の年数が変わることがあるのですね。
はい。そのとおりです。
支給(受給)が始まった時期(支給開始年月)とは関係ありません。
障害年金(あとから書くように何種類かあります)は有期認定(期限付き認定)だからです。
障害年金を受けているときは、「診断書提出不要」とされない限り、1年~5年のいずれかの間隔で、必ず、更新(障害状態確認届[診断書]の提出)が必要になります。
この間隔は、最初が例えば2年だったからといって、そのままずっと2年になるようなことはありません。長くなったり短くなったりもします。
障害が非常に重いときは、更新を何度か繰り返したあと、診断書提出不要と認定されることもあります(「永久固定」とか「永久認定」などと言います)。
障害年金には、大きく分けて次のような種類があります。
年金証書(手元に必ず持っているはずです)に書かれている「年金コード番号」というものを見ると、いま受けている障害年金の種類がわかります。
年金証書の見方がわからなければ、以下のホームページをごらん下さい。とてもわかりやすく説明されています。
https://sakuya-shougainenkin.com/notice-of-determination
<障害年金の種類>
(あなたも、必ず「年金コード番号」を確かめるようにして下さい)
◯ 年金コード番号「1350」(障害厚生年金,障害厚生年金+障害基礎年金)
・ 初診日に厚生年金保険に入っていたとき(通常、20歳過ぎ)の障害年金。
・ 3級のときは「障害厚生年金」だけ。
・ 2級か1級のときは「障害厚生年金+障害基礎年金」(どちらとも出る)。
◯ 年金コード番号「5350」(障害基礎年金[通常の障害基礎年金])
・ 初診日(20歳過ぎに限る)に国民年金だけに入っていたときの障害年金。
・ 2級か1級が出る(3級の状態にあてはまっていても1円ももらえない)。
◯ 年金コード番号「6350」(20歳前からの障害での障害基礎年金)
・ 初診日(20歳前に限る)に何も年金制度に入ってなかったときの障害年金。
・ いわゆる生まれつきの障害や小・中・高校生のときからの障害の場合。
・ 2級か1級が出る(3級の状態にあてはまっていても1円ももらえない)。
・ この「6350」に限り、所得制限がある(収入が多くなると年金が止まる)。
「診断書提出不要」とされたときは、年金証書でわかります。
年金証書に「診断書の種類」という欄があって、数字が書かれています。
この数字に、もし「1」があったら、「診断書提出不要」です。
(更新のあとで送られてくる「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキに「診断書提出不要」と書かれていたときも、これと同じです)
「更新があるのが普通」
「更新の間隔は変わることがあるのが普通」
「障害年金を受け始めた時期などとは関係ない」
結局、これが答えです。
わかってしまえば、「そういうことになっているんだな」と理解していただけると思います。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
今年8月1日から、障害状態確認届(更新時診断書)の取り扱いが改正されていますが、ご存じなかったのですか?
以下のURLを参照して下さい(3つともごらん下さい)。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.files/01.pdf
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.files/02.pdf
あなたの障害基礎年金の年金コード番号が 6350 ならば、特に注意が必要です。
6350 は 20歳前の傷病による障害基礎年金 といいます。
年金コード番号を、お手元の年金証書(年金決定通知書)で確認して下さい。
6350 の人は、それまで指定年の7月末日が、いわゆる更新期限でした。
その人の誕生月とは関係なく、一律に7月末日が提出日とされていました。
ですから、あなたの場合、もしも 6350 ならば、昨年7月末に更新したと思われます。いかがですか?
しかし、今年の8月1日以降、指定された年のその人の誕生月に更新することに変わりました。
そのため、指定された年の誕生月が更新期限となり、更新期限の3か月前までに診断書の様式が届くことになりました。
また、それまでは提出前1か月以内のことを診断書に書いてもらうようになっていましたが、その期間が拡大されて、3か月以内のことを書いてもらえば良い、と変わりました。
さて。
更新間隔が変わることはよく起こります。1年から5年までの間隔で、短くなることもあれば、長くなることもあります。
間隔が変わる理由にはいろいろなものがあり、ただ単に「働いた」というだけではありません。
ただし、細かいことは公開されていませんので、あれこれと心配してもしかたがなく、日本年金機構の判断に任せるしかありません。
いずれにしても、更新が済んで「それまでと等級を変えない」と判断されると、「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが届き、そのハガキの中で次の提出年月が示されます。
上のような改正があったため、昨年送られたハガキに書かれた内容は無効です。
あなたの場合、昨年届いたハガキに書かれた内容とは関係なく、今年8月以降に最初に来る誕生月に、更新の診断書を出すことになります。
したがって、おそらくはこういった事情により、更新時の診断書が届いたものと思われます。
もちろん、何らかの手違いの場合もあり得ますので、上で書いたことを踏まえ、必ず、年金事務所に問い合わせて下さい。
正直なところ、ネットでいろいろと質問をしても、その人その人で事情も違っていますから、正しい答えは得られないでしょう。年金事務所などの公的機関に問い合わせていただくべき内容です。
お礼
2019/10/21 11:50
丁寧なご回答をありがとうございます。
補足
2019/10/21 11:53
私は受給を始めたのは20歳を過ぎてからです。
それに関係なく更新の年数が変わることがあるのですね。
お礼
2019/10/24 22:01
詳しく教えて頂きありがとうございます。
今後も参考にさせて頂きます。