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年金生活者支援金は所得88万までしかもらえない?
2020/01/01 10:49
これをみたら、
年金額や所得を合わせた年収が約八十八万円を下回る人
と書いてありました。
給与所得者がある場合は基本的にもらえないということですよね?
貰っちゃった場合は返還しなければならないですか?
どうすればいいのでしょうか??(`・ω・´)
年収低い人 月5000円まで支給 「年金生活者支援金」開始へ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/economic_confe/list/CK2019091702000139.html
十月一日の消費税増税を受け、
年金額が少ない人に一定額を上乗せする「年金生活者支援給付金制度」が
始まります。月最大五千円が支給され、
受け取るには請求手続きが必要です。 (村上一樹)
Q 支援給付金とはどのような制度ですか。
A 年金額や所得を合わせた年収が約八十八万円を下回る人に、
年金を上乗せする制度です。保険料の支払期間に応じ、月最大五千円が加算されます。初回は十、十一月分が十二月中旬に支払われます。
消費税率の引き上げ分が財源です。
厚生労働省は約九百七十万人分の関連予算を確保しました。
Q 年収以外にも給付金を受け取るための要件はありますか。
A 六十五歳以上の年金受給者で、
同居者全員の市町村民税が非課税であることなどが要件です。
Q 自分が対象者かどうかを確認できますか。
A 今年四月一日までに年金を受け取り始めた人のうち、給付金の対象者には、
日本年金機構が今月中に手続きの書類を郵送します。
自分が対象者かどうか知りたい場合は、
専用の電話番号に問い合わせることもできます。
Q どのような手続きが必要ですか。
A 郵送されたハガキに必要事項を記入して返送すれば、
手続きは終了します。十二月に支払いを受けるためには、
十月十八日までに届くよう返送する必要があります。
Q 今年四月二日以降に年金を受け取り始めた対象者の手続きは。
A 年金受給開始の手続きと同時に、
給付金の手続きも行う仕組みに切り替わっています。
Q 手続きがよく分からないときは、どうすればいいですか。
A 問い合わせの専用ダイヤルは、電0570(05)4092です。
電話の受付時間は曜日によって異なります。インターネットでも、
制度の概要や請求方法、専用の電話窓口などを紹介する特設サイトがあります。
「年金給付金 特設サイト」で検索できます。
質問者が選んだベストアンサー
新聞記事だけで鵜呑みにしようとなさっていますね。
厚生労働省の特設サイトは閲覧なさいましたか?
・ https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
年金生活者支援給付金は以下の3種類に分かれており、それぞれ要件が異なっています。
ですから、新聞記事は説明不足もいいところで、とても誤解を招きかねない内容になっているのですよ。
・ 老齢年金生活者支援給付金
・ 障害年金生活者支援給付金
・ 遺族年金生活者支援給付金
各々の給付金は、それぞれ、定められている要件をすべて満たす人が対象です。
・ 老齢年金生活者支援給付金
1.65歳以上であって、老齢基礎年金の受給者。
2.同一世帯の全員の市町村民税が非課税。
3.前年の公的年金等(障害年金や遺族年金等の非課税収入・非課税所得は考えに入れる必要がありません。以下同じ。)の「収入」金額と、その他の「所得」との合計額が87万9千300円以下。
(「収入」と「所得」は別物です。「所得」とは、収入から必要経費等相当分を差し引いた残りの額です。差し引くことを「控除」といい、各種の控除の額は、税制で細かく決められています。以下同じ。)
・ 障害年金生活者支援給付金(1級は、5千円 × 1.25 = 6千250円 / 月額)
1.障害基礎年金の受給者。
2.前年の所得が462万1千円(税制上の扶養親族の数が増えると、この金額も増えます。)以下。
・ 遺族年金生活者支援給付金
1.遺族基礎年金の受給者。
2.前年の所得が462万1千円(税制上の扶養親族の数が増えると、この金額も増えます。)以下。
> 給与所得がある場合は基本的にもらえないということですよね?
いいえ。
上で記した要件をごらんいただくとご理解いただけるかと思いますが、そのようなことは一言も書かれていません。
あまりにも無知と言いますか、きちんと調べてもいないがゆえの誤解だとしか言いようがありませんね。
> 貰っちゃった場合は返還しなければならないですか?
いいえ。
そもそも、マイナンバー制度ができてから、市区町村が把握している所得情報と厚生労働省・日本年金機構が把握している受給者情報は、相互連動しています。
したがって、もらうことが許される場合に給付金を支給しますので、返還などは要しません(もらうことが許されない場合には、最初から支給しません。)。
これまた、あまりにも勘違いが過ぎますね。
きちんと公式情報にあたらないまま、ああでもない・こうでもないと、給与所得がどうたらと勘違いされるのは、とんでもないことです。
わざわざ質問なさる前に、なぜ、きちんとお調べにならないのですか?
新聞記事になっていることがほんとうに正しいものなのか、なぜ、根拠を知ろうとなさらないのですか?
率直に申しあげますが、まずはご自分で公式情報(できれば、根拠法令なども)を調べる努力をしていただきたいものです。
補足
2020/01/02 14:02
自分でもよく調べるように気を付けたいと思います。
ご指摘ありがとうございました。(・´з`・)
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お礼
2020/01/02 14:01
回答ありがとうございます。障害年金生活者支援給付金の場合は
462万まで平気なようですね。
参考になりました。ありがとうございます。ほっとしました。(´∀`)