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兄弟でも強要罪は成立しますか?
2020/02/13 12:51
自分の自宅を借金返済のために売却しますが
建物は自分名義、土地は父親名義になっております。
不動産会社を仲介して本日に買主と売買契約を締結するのですが
兄が売却代金を兄の個人の口座か兄が経営する会社に振り込めと
迫られています。
確かに兄の法人から幾らかの借財はありますが・・・
回答 (3件中 1~3件目)
もちろん、兄弟間でも強要罪は成立します。
ただ、「振り込めと迫られている」というだけでは兄弟間でも他人間でも、強要罪は成立しません。
「強要罪」は質問者さんの生命や身体、自由、財産に対して害を加える旨を告知して質問者さんに義務なきことを行わせた時など、刑法223条に書かれた構成要件が満たされたときに成立します。「・・・ に振り込め!」と『迫られた』程度では成立しません。
なので、兄弟間でも強要罪は成立しますが、お尋ねの場合は成立しません。
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兄の法人からの借財の返済期限はいつですか?期限が過ぎているのなら振り込むのは当然です。期限がまだであればそれまで待てというだけです。
補足
2020/02/13 13:39
因みに職場は同じ場所で
兄は別法人の代表、私も別法人の代表です。
仕事の事に関しても圧力をかけてきます。
もう八方塞がりです。
私は破産するしか方法がないのでしょうか?
借財は住宅ローンを含めて2700万くらいです。
お礼
2020/02/13 13:53
ありがとうございました。