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締切済み

生活保護の人と共有名義になっている土地売却について

2020/06/27 00:54

はじめまして。
どうしたらいいのか分からないので、相談させてください。

まず、父が亡くなり、遺産としてもらった土地の名義が、私と妹と叔父の共有名義だということが分かりました。
その土地は現在空き家になっており、今度誰も使用する気がないことから、土地売却することになったのですが、共有名義の叔父が実は生活保護を受けているらしく、分配金は受け取る気はないと言われました。
理由として、生活保護を受ける条件として、「人から金銭を受けてはならない」だったからだそうなのです。その土地の分配金はあくまで叔父の財産であり、たとえ売れた後、振り込みあるいは現金で渡すにしても「人から金銭を受け取る」ということになりますでしょうか?

もし叔父が上記の理由で頑なに分配金を受け取ってくれなかった場合は、どうしたらいいでしょうか?
市役所に返金したらいいのでしょうか?(叔父がその日までに受けた生活保護費の返済として)返金は私からでも大丈夫なのでしょうか?
市役所への返金は、本人がするのが一番なのですが、頑なに受け取ってくれませんので、どうしたらいいでしょうか?

また、叔父の分配金を、私と妹と分けることも考えましたが、それはおかしいですよね?

どうしたらいいのか、判断が付きませんので、どなたかご意見お聞かせくださいませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。


 

回答 (4件中 1~4件目)

2020/06/30 03:17
回答No.4

>解体、更地にする費用は、買主様負担という形にしています

この形にしてしまっているので、分配が発生してしまいます

ので、売れていないのなら、回答を参考にして、再思案されてください

自分たちで更地にして、それらの費用すべてを叔父が負担という形(相殺して0かマイナス)をとれば、生活保護費への懸念を含めた全てが解決に向かうと思います

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質問する
2020/06/27 12:25
回答No.3

うーん、相続時点で相続の意思がないならば、「相続放棄」をして貰えばいいのですが。
それができるのは、相続発生後3ヶ月以内です。

でも、お父さんが亡くなって、叔父さんにも名義がある…本来ならばそこに相続権は発生しないはず…(あなた方という子がいるので)。
だとすると、亡くなる以前からその土地はお父さんと叔父さんの共有名義だったということでしょうかね?
そうすると叔父さんの共有名義は今回の相続で発生したものではなく、(今回の相続で)相続放棄はできません。
たぶん、お爺さんからの相続発生時に、とりあえず公平に共有名義で、とかしてしまったのでしょうかね…。(登記を確認すればはっきりします)

まあ、共有名義であっても、全員の同意があれば不動産の売却は可能です。
そしてその持分相当の売却金額を受け取りたくないというなら、叔父さん分の金額については、あなたと妹さんに贈与された、という扱いになるでしょう。
なので、あなた方が贈与部分金額に応じた「贈与税」を納めれば、

>叔父の分配金を、私と妹と分けることも考えましたが、それはおかしいですよね?

こちらの件もクリアとなります。

ただまあ、不動産を売却したらいくらぐらいになるのか、見積もってもらった上で、この金額を本当にもらっていいんですねと、叔父さんに確認しないといけませんね。
(まあ受け取ったら確かに生活保護は終了するわけで、叔父さんの考え次第)

——

いくらになろうが構わない、自分で使っていたわけでも無いし、というならば、贈与と売却を逆順にする考え方もできます。
まずは叔父さんからあなた達に、共有持分を贈与する。あなた方は贈与を受けた共有持分の価値相当に対する贈与税を国に納める。
そうしたらあなた方は、2人だけで土地の活用法を考えるなり売却するなりできるようになります。

まあでもそれでやっぱり売却、となったならば、不動産価値の評価を2度することになりますから(贈与時と売却時)、売ることが決まっているなら、最初の通り、売却と贈与を合わせて処理してしまう方がいいですかね…。

なお、空き家は建っているままでも土地売却可能です。
築年数が一定以上行ってれば建物としての価値はゼロ、取り壊しは購入者に任せるということで、その分売却価格が下がります。
(ただしそれでマイナスになるようだと、まずこちらで費用をかけて更地にしないと売れませんが。)

以上のことを合わせて処理できる、司法書士さんか弁護士さんに相談するのがいいと思います。

お礼

2020/06/30 01:34

すぐに回答いただけると思っていなかったので、嬉しかったです。
ありがとうございます。

色々じっくり調べてみましたところ、今回の土地と家は、父が結婚する前に父名義で購入したものだったようです。購入後は父と兄弟で住んでいたようなのですが、父結婚が決まってからは別の所で家を購入し、そこに住んでいたようです。
今回の物件には、なぜか父が固定資産税を払い、叔父が住んでいたという形です。
今から20年ぐらい前に、どういう経緯があったのか分かりませんが、父名義を私と妹と叔父の3名に変えたようです。(贈与?)
しかし、固定資産税は、死ぬまで父が払っていました。

このケースだと、遺産相続ではないですね。。。

現在、とりあえず売りに出しているのですが、解体、更地にする費用は、買主様負担という形にしています。
もしも売れた時に、叔父が受け取ってくれなかった分配金を、私が直接市役所に持って行って、叔父がこれまで生活保護でかかっていた金額を返金できるものなのか?
また、叔父から私と妹に贈与してもらうか?

アドバイス通り、司法書士さんか弁護士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。

質問者
2020/06/27 06:46
回答No.2

どちらにしても手続きは早くしたほうが良いでしょう

固定遺産税を誰が払っていくのか?も気になります

例えば、3人名義の土地の固定資産税を父親が肩代わりとして、ずっと払っていたとしたら、本来はもうその時点で、叔父さんがお父様から金銭をもらっていたという図式ができあがりますから、もしかして期間を遡って叔父さんから支給額の返還を求めるなど・・・ややこしいことになると思います

※お金に色はついていないないので、固定資産税自体は、誰が払っていたのか?までは税務署が積極的に調べることはありません

建屋の名義は誰?固定資産税はいくら?など、不足しているデータが多いのですが、アイデアとしては、土地を売るにしても建屋を取り壊しますから(木造2階建てなら200~300万だとして)その金額を叔父さんの分配金で相殺して、実質0円にするなどのがあると思います

できれば・・というか、司法書士に相談して、そのための条件を伝えてみてください(※行政書士ではダメ:民事に対応できない)

合わせて、建屋取り壊し費用・家財や衣類や家電などの廃棄費用などを、専門の業者に見積もり(無料見積り・相見積もり)をしないと、話も進まないと思います

つまりは、建屋取り壊し費用・廃棄費用・司法書士費用・監査費用・土地売却手続き費用を合わせた総額(1)と、叔父さんに入るであろう土地売却の分配金(2)を相殺して、0円になるように上手く調整すればいけると思います

2020/06/27 05:20
回答No.1

それ、不労収入という扱いで、そのお金が無くなるまでは、支給停止になります。
また、それまでの保護費の返還を求められる可能性があります。
理由は、土地家屋(財産)を所有している場合、支給対象にならないからね。

それと、人からお金をもらってもいいんですよ。
ただ、その分報告が必須ですし、保護費から差し引かれ、黙っていてバレたら支払い要求と最悪は支給資格喪失になります。

私が分かるのはこれくらいです。

お礼

2020/06/30 01:15

すぐに回答いただけると思っていなかったので、嬉しかったです。
ありがとうございます。

もしかして、叔父は遠回しに「人から受け取ってはいけないと約束してるから、受け取れない」って言っていたのは、受け取ると不労収入として支給停止になっちゃうことを恐れているのかもしれないですよね。。。
無くなってすぐに再開できればいいですが、もしも再開に時間が掛かってしまったら・・・とか色々考えてしまいます・・・
生活保護者でも人からもらってもいいんですね!?
知らなかったです。その代わりちゃんと報告する義務があるということだけなのですね。

一度市役所に相談してみようと思います。

質問者

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