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保険金受取人
2020/07/14 06:40
私の生命保険の受取人は妻となっていますが、無いとは思いますが、万が一にも妻が先立った場合、妻以外の近親者が殆どいません。
親は双方既に他界し、子供も兄弟もいません。
いるのは80歳になる叔母、あとは従兄くらいです。
万が一にも妻が先立ったり、離婚でもした場合、受取人になれる親等の親族がいないため、私の保険金受取人はどうなりますか。
特段の事情により、叔母になるのでしょうか、しかし順序からすれば叔母も私より先にいなくなるでしょう。すると残る親戚は従兄のみとなりますが、その従兄とも今は交流がありません。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
生命保険の場合は契約という関係です。
単純な遺産相続ではありません。
生命保険を契約する場合、以下の3つの人を指名しなければなりません。
(1)契約者
(2)被保険者
(3)受取人
つまり、どこの誰かを指名するかはあなたの自由です。
自分の葬儀・お墓を守ってくれる友人・知人でも大丈夫です。
もし、受取人が死んでいた場合は、相続人の順番に応じて渡すことになりますが、保険会社の生命保険は請求行為ですから、あなたが死んでもこの生命保険の存在を知らない場合は、その死亡保険金は凍結した状態です。
保険契約で、保険金の発生があった時より何十年も請求がない場合は、失効となるという条項があれば、その通りに処理される形です。
誰かを受け取り人に指名しても、指名された人が保険の存在を知らなければ無駄なので、きちんと説明しておくべきです。
受取人が相続人以外なら、相続税の控除もなく普通に贈与税が掛かります。
奥様が、亡くなったら、死亡保険をかける意味がなくなります。
その時点で、契約を見直すか、満期まで待つか、解約するのか、
どれが良いか選べばよいでしょう。