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保険金受取人

2020/07/14 06:40

私の生命保険の受取人は妻となっていますが、無いとは思いますが、万が一にも妻が先立った場合、妻以外の近親者が殆どいません。
親は双方既に他界し、子供も兄弟もいません。
いるのは80歳になる叔母、あとは従兄くらいです。
万が一にも妻が先立ったり、離婚でもした場合、受取人になれる親等の親族がいないため、私の保険金受取人はどうなりますか。
特段の事情により、叔母になるのでしょうか、しかし順序からすれば叔母も私より先にいなくなるでしょう。すると残る親戚は従兄のみとなりますが、その従兄とも今は交流がありません。

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2020/07/15 04:38
回答No.4

現在の死亡保険金受取人が亡くなった際には通常二親等以内の親族に変更が出来ます。それ以外の方に変更する場合は保険会社が承認すれば変更が可能ですが承認のハードルは高いです。
変更しないまま被保険者が亡くなると法定相続人に支払います。ただ保険は請求して初めて払われるものなので、請求しないで三年経てば時効になってしまいます。一案は配偶者が亡くなったら解約することです。二案は保険金信託ができる会社が数社あるのでその会社で入り直すことです。保険金信託を使えば受取人がいなくなった時に保険金を寄付したりすることができます。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2020/07/14 07:21
回答No.3

生命保険の場合は契約という関係です。
単純な遺産相続ではありません。

生命保険を契約する場合、以下の3つの人を指名しなければなりません。
(1)契約者
(2)被保険者
(3)受取人

つまり、どこの誰かを指名するかはあなたの自由です。
自分の葬儀・お墓を守ってくれる友人・知人でも大丈夫です。

もし、受取人が死んでいた場合は、相続人の順番に応じて渡すことになりますが、保険会社の生命保険は請求行為ですから、あなたが死んでもこの生命保険の存在を知らない場合は、その死亡保険金は凍結した状態です。
保険契約で、保険金の発生があった時より何十年も請求がない場合は、失効となるという条項があれば、その通りに処理される形です。

誰かを受け取り人に指名しても、指名された人が保険の存在を知らなければ無駄なので、きちんと説明しておくべきです。
受取人が相続人以外なら、相続税の控除もなく普通に贈与税が掛かります。

2020/07/14 07:15
回答No.2

奥様が、亡くなったら、死亡保険をかける意味がなくなります。

その時点で、契約を見直すか、満期まで待つか、解約するのか、
どれが良いか選べばよいでしょう。

2020/07/14 06:55
回答No.1

保険金受取人は契約者である貴方が誰でも指定できます。
指定すればその方だけが受けとることが出来ます。
もし、奥さまと別れたら、伯母や従兄を貴方が指定すれば良いことですし、もしそれが嫌であれば、貴方がお世話になった方や貴方の死亡後のお墓の面倒を見てくれるお寺さんに受取人を指定しても良いのです。
貴方が働いておられる会社の社長様やお世話になっている方や奥さまの兄弟でも構いません。
離婚しても受取人を変更しなければ、別れた奥さんが受けとることになります。

お礼をおくりました

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