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ベストアンサー

求償権のありか

2020/07/15 12:29

夫の連帯保証人なので夫に代わって返済したら夫に求償権を行使できると認識しています。
夫が死亡した事によって自身が相続して主債務者となり返済しました。
求償権はどういうことになったのでしょうか。
私自身に何か跳ね返っていくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/07/15 13:22
回答No.1

自分の相続した借金を支払うだけなら求償権はない。求償権は他人が支払うべき金額を代わりに支払うから発生するのです。

お礼

2020/07/15 15:21

ありがとうございました。理解できました

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/07/15 13:24
回答No.2

 
>夫の連帯保証人なので夫に代わって返済したら夫に求償権を行使できる
その通りです、正しい
文章を明確にすると「妻が夫へ請求する権利がある」
ここで、夫が死亡した場合は夫の負債(借金)を妻が相続する
だから、先の文章は「妻が夫の負債を相続した人へ請求する権利がある」
「妻が夫の負債を相続した人へ請求する権利がある」これを具体化すると
「妻が妻へ請求する権利がある」

お礼

2020/07/15 15:21

ありがとうございました。理解できました

質問者

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