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締切済み

車修理代の支払い義務について

2020/07/28 20:49

自店駐車場にある、合併浄化槽の上をお客様の車が通過する時に、蓋が破損してタイヤが片輪突っ込んでしまい、見た目はどうもなっていないようでしたが、修理代の事を匂わせる感じで帰られました。
もちろん蓋の弁償など全く考えていません。
ただ、浄化槽を駐車場に設置してはいけないだとか、荷重が500kgまでの蓋だとか
保険屋さんから聞いて、色々と…
当方としては、設置する時にも駐車場にする事は事前に話しておりましたし、トラックとかじゃなければ大丈夫だと聞いておりましたので
いかがなものかと思いご相談させて頂いております。この場合請求されれば支払い義務はありますか?
よろしくお願いします。

回答 (4件中 1~4件目)

2020/07/29 05:57
回答No.4

浄化槽の蓋の材質が気になりますが、不特定多数の人間が来る駐車場として使用するのであれば、破損も劣化もしないような金属製の蓋でなければならないでしょうね。

道路の陥没事故などもそうですが、管理者に責任があるのは当然のことですが、総延長数百キロなどという道路とは違い、日常的に目に触れる場所ですから、管理者としての責任以上に安全への配慮が必要だったと思います。

駐車場内の浄化槽の蓋ですから、車に踏みつけられるのが前提ですから、当然弁償などはさせられないし、車の修理費については、請求されればこちらが持つしかないと思いますよ。

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2020/07/29 01:19
回答No.3

店の駐車場として提供している場所であれば、その管理責任が問われることになりますね。

もちろん、客の車が想定外のもので壊したというのであれば別ですが。

2020/07/28 21:41
回答No.2

蓋に劣化が無いかなど定期的に点検していたのであれば、こちらには非が無いと突っぱねてもいいんじゃないですか。

2020/07/28 21:11
回答No.1

支払義務というのは裁判所からの命令が出るまで強制力のないことです

だからと言って全て突っぱねて良いとも思いません
今の段階ではなんとも言えませんが、話し合いで決めることになると思います

個人的には支払うことはできないオーラを漂わせて、請求してこないようにしますかね
請求してくるようなら正式に裁判をお願いします
ここまで言えば諦めてくれると思います
※あなたに非がない場合です

お礼をおくりました

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