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締切済み

障害者手帳と自動車保険の掛け金

2021/05/23 17:18

精神障害者福祉手帳2級をもし取得すれば、自動車保険の掛け金はあがりますか?情報が見つけられなかったので、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

回答 (3件中 1~3件目)

2021/05/23 17:40
回答No.3

まず、精神障害者保健福祉手帳2級をもし取得すれば、自動車保険の掛け金が上がるかどうかは保険会社によって判断が違うので、統一した基準は存在しません。

また、一般的に精神疾患の治療には向精神薬が使われていることが多いので、医師から自動車運転をしないように指導されることが多いし、処方箋薬の注意書きにも、その旨が書かれていることが多いです。

平成25年6月に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度に関する規定については、平成26年6月1日より施行された。

これにより、公安委員会は運転免許の取得・更新をしようとする者に対して、政令で定める「一定の病気」に関して該当するか否か判断するための質問票を交付することが出来るようになった。

質問票を受けたものは、正確な記載をしなければならず、虚偽の記載・報告をした場合には処罰(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)される。

「一定の病気」とは統合失調症、てんかん、再発性の失神(神経起因性失神や不整脈性失神など)、無自覚性低血糖症(薬剤性低血糖症など)、躁うつ病(うつ病と双極性障害を含む)、重度の眠気症状を呈する睡眠障害、脳卒中、認知症(脳血管性認知症やアルツハイマー病など)、アルコール依存症(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤中毒者含む)を指す。

あるいは、医師から病気を理由として運転免許取得や運転を控えるように助言を受けた場合にも申し出が望まれる。

 仮に、「(1)病気のために正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、
 (2)そのことを自分でも分かっていながら自動車を運転し、
 (3)病状のために正常な運転が困難になり人を死傷させた場合 」

 という3つの要件を満たしたときには、自動車運転死傷行為処罰法(平成26年5月施行)により、重い罪に問われることになった。

向精神薬と運転 ~道路交通法一部改正および自動車運転死傷行為処罰法の施行に伴う注意点~ |牧 徳彦|産業保健コラム|独立行政法人 労働者健康安全機構 愛媛産業保健総合支援センター
https://ehimes.johas.go.jp/wp/topics/1430/

お礼

2021/05/23 18:51

詳しく教えていただいてありがとうございました!

質問者

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質問する
2021/05/23 17:33
回答No.2

保険料には影響しないよ。

お礼

2021/05/23 18:51

ありがとうございます!助かりました!

質問者
2021/05/23 17:29
回答No.1

あがらない

その前に免許はく奪
https://cocoromi-cl.jp/knowledge/other/drive/mental-illness-dlive/

お礼

2021/05/23 18:52

ご回答ありがとうございます!

質問者

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