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無職の妻のへそくりも贈与税対象

2022/03/18 05:06

無職の妻が月々の生活費の残りを長年貯金して貯めたお金は、結局はご主人の収入なので、ご主人がなくなった時に相続税の対象となるそうです。

そこで疑問が生じたのですが、主人と妻の両者が年金暮らしの場合で、主人の年金で生活していて、妻の年金には一切手を付けなかった場合はどうなるのでしょうか?

例えば、妻の年金が10万円/月で60歳から100歳まで貯めると、120万円/年×40年=4800万円貯まります。
これは純粋に妻の遺産として良いのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/03/18 10:57
回答No.3

>無職の妻が月々の生活費の残りを長年貯金して貯めたお金は、
>結局はご主人の収入なので、ご主人がなくなった時に相続税の対象となるそうです。

まずここですが、主人が自分の稼ぎを「生活費」あるいは「教育費」として使う分には、贈与税はかからない、ということになっています。
>No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

奥さんに「生活費」を渡すのは、「2人のために使う」という目的があるから無税になるのであり、奥さん個人に渡したわけではない、という解釈です。

そして「へそくり」というのは通常、「生活費」から分けた一部を置いておく、というものですが、法律上の「贈与」が成立するためには、お互いに「あげた」「もらった」という意識が無ければなりません。
ですから、勝手に隠された「へそくり」は、「贈与」されていないのです。
贈与されたものではありませんから、「生活費」の出元が夫の収入ならば、「へそくり」も夫の財産のまま、ってことになります。

そういう「へそくり」が夫の死後に見つかったならば、それは遺産に編入しなければなりません。
編入したうえで、相続税を計算することになります。
へそくり単体に相続税がかかるわけではありません。
相続財産全体が非課税枠に収まったならば、相続税もゼロ、ということになったりします。

--

仮に、生活費が余った場合に、奥さんが「今月は1万円余ったわ、貰っていい?」「ああ、構わないよ」という会話があれば、これは贈与になります。
その1万円は、正式に奥さんのものです。
贈与は、年110万円までは非課税です。

--

>主人の年金で生活していて、妻の年金には一切手を付けなかった場合はどうなるのでしょうか?

奥さんがもらった年金は奥さん個人の財産です。
主人のお金だけで生活費を出していた、ということであればそれは、そういう合意があった、と考えられますから、その収入源が主人の年金(およびそれまでの資産)だったとしても、問題ありません。

ですから奥さんがもらった方の年金に対して、さらに相続税や贈与税がかかるということは、ありません。

お礼

2022/03/19 08:13

回答ありがとうございました。
色々とややこしいですね。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2022/03/18 08:41
回答No.2

お礼に対して回答、
ネットでの情報、故意に間違った情報を流している場合も多いです。

何が正しいのか、自分で判断する能力が必要でしょう。

質問が税金のことです。
正しい情報は、国税のホームページに書かれています。

私の場合、自分で相続税の申告をしましたので、何が必要なのか、国税に相談して確かめていますので、間違いはないと思います。

お礼

2022/03/19 08:14

回答ありがとうございました。
他の方の回答をご覧になってみてください。

質問者
2022/03/18 06:54
回答No.1

相続税の対象になるのは、亡くなった人名義の財産だけです。
旦那さんが亡くなった場合、奥様の通帳は相続税の対象にはなりません。
婚姻期間にたまった財産は、夫婦共有の財産で。
離婚した場合、妻には半分をもらえる権利があります。
(家庭で炊事洗濯掃除、子育てなど、それも労働していると裁判で認められています)
つまり、働いているのは旦那様だけではありません。

旦那さんが亡くなって、妻が相続する場合、1億6千万円まで税金はかかりません。

日常の生活に必要な費用の受け渡しは、贈与税の対象になりません。

以上参考にしてください。

お礼

2022/03/18 08:00

回答ありがとうございます。

妻のへそくり 贈与税 で検索すると、以下が出てくるのですが。。。

検索結果
会社員の夫と専業主婦の妻がいた場合、働いて稼いでいるのは夫になるため、妻が貯めたへそくりは夫の財産とみなされてしまいます。 よって、夫が死亡した場合、妻のへそくり(いわゆるタンス貯金)は妻が相続したものとみなされ、相続税の課税対象になってしまうのです。

質問者

お礼をおくりました

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