このQ&Aは役に立ちましたか?
回答 (2件中 1~2件目)
所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。提出されない場合は、各種控除が受けられません。
扶養控除等申告書を作成して年金事務所に郵送あるいは持参して提出してください。そうすれば配偶者控除を加味した源泉徴収税額が天引きされた年金が振り込まれるようになります。そして年金額が一定の条件を満たせば確定申告も不要になります。この場合でも還付申告をするのであれば確定申告をすることができます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/fuyoushinkoku.html#cms03
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
補足
2022/04/09 12:12
扶養していた人が年金受給者になった場合の税金の配偶者控除の話についてです。