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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「地下タンク貯蔵所」へのA重油の給油について)

地下タンク貯蔵所へのA重油の給油について

2023/10/21 00:23

このQ&Aのポイント
  • 地下タンク貯蔵所へのA重油の給油には、タンクローリーから行います。
  • 給油時には、危険物取扱者がタンクローリーに同乗している必要があります。
  • ただし、地下タンク貯蔵所の立会者は危険物取扱者でなくても構いません。
※ 以下は、質問の原文です

「地下タンク貯蔵所」へのA重油の給油について

2022/05/01 09:17

「地下タンク貯蔵所(8,000L)」へ、「タンクローリー」より「A重油」を給油する場合、「タンクローリー」の危険物取扱者がいるわけなので、「地下タンク貯蔵所」の立会者は危険物取扱者でなくてもよいと思うのですが、どうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/05/07 16:45
回答No.2

消防法 第十三条
3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

消防法でこの様に定められているので取得者が立ち会わなければいけません。
もし、取得者が立会いを行わずに混油や漏油などの事故が発生した場合、ローリー乗務員のミスが原因であっても、SS側の責任が問われることがあります。 その場合、事故対応や復旧に係る費用の支出のほか、営業休止や社会的信用の失墜など、経営に大きな影響をもたらすことになります。

忙しいから立ち会えないではないです、忙しくても立ち会わなければならないのです、そういう言い訳は会社の体質に問題ありです。

そうやって誤魔化して仕事を会社ぐるみで進めていたら、知床の観光船の様に事故が起きた時に多大な責任を取られることになります。

お礼

2022/05/14 16:00

回答ありがとうございます。
ただ、申し訳ございませんが、法律上の事でいうとまだ納得する事ができません。
なぜかというと、「消防法第13条第3項(危険物取扱者の立ち合い)でいっていることは、(「危険物取扱者で無い者が、危険物を取り扱う時」は、危険物取扱者が立ち会わなければならない。)という事だと思うからです。
但し、事故が発生した時の影響については、確かにその通りだとおもうので、上司には、そう説明したいと思います。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2022/05/01 11:51
回答No.1

ローリーから地下タンクへの給油は、相互注意と相互確認が基本です。

「たかだか突っ立て見ているだけだろう」という思いで知識の無い者の作業で構わないと言うのならそれは間違いです。

お礼

2022/05/07 10:04

回答、ありがとうございました。
もちろん、「地下タンク貯蔵所」の立会者は、危険物取扱者の方が良いと思います。
ただ、仕事が重なって立ち会うのが難しい場合もあると思います。私が知りたかったのは、法律上、問題があるのかどうかという点です。問題があるとしたら、どの法律に引っかかるのでしょうか?

質問者

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