このQ&Aは役に立ちましたか?
預かり在庫の補償対象についての質問
2023/10/21 03:23
- 預かり在庫についての質問です。弊社が顧客の倉庫に製品を預かり、所有権は弊社のものであり、倉庫費用も弊社負担しています。品質保証期限が切れた製品を勝手に捨てられた場合、補償の対象になるのでしょうか?
- 100万円以下の金額の話なので弁護士をつける必要はないと思いますが、皆様はどのように対処するか教えてください。
- もしも対応してもらえない場合は、違法行為であることを書面で伝え、法的手段に訴えるべきでしょうか?アドバイスをいただけると助かります。
預かり在庫についての質問
2022/11/08 11:06
預かり在庫について質問です。
弊社は顧客の倉庫に製品を預かってもらっております。
所有権は弊社のものであり、倉庫費用も弊社が支払っております。
品質保証期限の切れた製品を邪魔だからといって、許可なく捨てた場合は
当然補償の対象になりますよね?
金額的には100万円以下の話なので、弁護士をつけてまでの話ではないと思うのですが、皆様の場合どのような形で対処しますか?
A4の書面等で違法行為であることを伝え、対応してもらえなければ
法的手段をもって対処するという方法でしょうか?
あんまり経験がないので、どういうやり方をすべきかアドバイスもらえないでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
顧問に弁護士が付いてれば
少額裁判しますよ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
と内容証明を送り 無視すれば 裁判起こせます
まあ、個人でもできますが
手間と人件費を考えれば
倉庫大払わなくてよくなった + なんかの取引材料 にしたほうがお得だと思う
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
許可なくが、「通知もなく」なのか「同意もなく」なのかなのか不明
前者なら当然補償の対象になると考えますが、
後者の場合は状況判断になるでしょうね預けられた品物にもよるかと。
(生鮮食料品などなら他の保管物への衛生的影響とかもあるでしょうし)
一般素人です。
所有権は弊社のものであり、倉庫費用も弊社が支払っております。
なら、貴社の許可なく処分するのは違法で、犯罪になると思います。
例えば家の敷地内に放置された自転車を処分するのでさえ法律上は出来ません。
たとえボロ自転車でも所有権があります。駐車場への違法駐車車両も同様です。
まずは、相手が行った行為を相手に認めさせることが必要かと思います。
あと、書面等で違法行為であることを(内容証明郵便で)伝え相手が弁償に
応じなければ法的手段に出ればよいのでは。
法テラスへの相談もよいかも。下記サイトです。
https://www.houterasu.or.jp/