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2006/08/09 16:36
JISB7507-1993にはノギスの定義について、『電子式デジタル表示によって読み取ることができる測定器』も含まれていますが、これはデジタルノギスのことでしょうか?
しかし、弊社にあるデジタルノギスは全てJISマークが記されていません。
また、同じくJISで『最小読み取り値が0.02及び0.01の場合、±0.02の器差許容値』となっていますが、弊社にあるデジタルノギスはこの値で校正をするべきでしょうか?それとも標準ノギスと同様に±0.05の器差許容値を見ればよいのでしょうか?
うちでは器差が、±0.02 の場合、2倍の±0.04で校正しています
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