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電気工事士法と電気用品安全法について
2023/10/18 17:43
- 電気用品に関する法律として、電気工事士法と電気用品安全法があります。電気工事士は、工事に使用する電気用品に対して特定の基準を満たすことが求められています。
- 電気用品安全法は、特定の電気用品に対して表示やマークの利用を義務付けています。特定電気用品は法律に基づいて製造されたものでなければ使用できません。
- 一方、JIS表示も必要とされています。特定電気用品には、PSEマークとJISマークの両方が必要です。つまり、法律に基づいて製造され、さらにJISの基準も満たしていることが求められています。
電気工事士法と電気用品安全法について
2011/03/25 18:55
電気工事士が、工事に使用する電気用品は『~なものを用いなければならない』というような決まりはあるのでしょうか。
・電気用品安全法が適用される電気用品(特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品)は所定の表示があるもの(要はきちんと法律に則って製造されているもの)しか使用してはいけない。
上記の内容については確認できたのですが、JIS表示も必要だというようなことを耳にしました。PSEマークとJISマークの両方が必要ということなのでしょうか。
どなたか回答をお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
No.37413の回答者です。
電気用品に指定されている品目は、適合品を使う義務について、電気工事士
法が、定めているように回答しましたが誤りでした。電安法自体が、電気工
事士など、電気用品を使う立場の人に要求している事項でした。訂正させて
下さい。
この内容は、電安法の第28条に記載されていますので、参考URLでご確
認下さい。
電安法が強制法であるのに対して、JIS(工業標準化法)は強制法では
ありませんから、電安法と同じレベルでJISが要求されることは無いと
思います。しかし、官公庁の仕様書などにそのような要求をしているもの
があるかもしれません。このような場合は、JISマーク表示品を使わな
いと、納入検査を通してもらえないことになるでしょう。
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