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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:No.44070 毒劇物の保管について、 が煙に…)

No.44070 毒劇物の保管について、が煙に…

2023/10/19 14:44

このQ&Aのポイント
  • No.44070 毒劇物の保管について、が煙に巻かれている内容に関して、に関して 反社会的な質問内容が立てられ、質問者が暴走した場合に 『 技術の森 』運営は、どういう対処をするのが適切だと思われますか? どんどん、ご意見を伺いたくお願い致します。
  • 反社会的な質問内容について、『技術の森』運営はどのように対処するべきでしょうか?ご意見をお待ちしております。
  • No.44070に関する反社会的な質問内容について、『技術の森』運営の適切な対処方法についてご意見をお聞かせください。
※ 以下は、質問の原文です

No.44070 毒劇物の保管について、 が煙に…

2016/05/29 14:42

No.44070 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、 に関して

反社会的な質問内容が立てられ、質問者が暴走した場合に

『 技術の森 』運営は、どういう対処をするのが適切だと思われますか?

どんどん、ご意見を伺いたくお願い致します。





 

意見の偏向を避けるためにお礼は書き込みますが
中傷などの内容でなければ補足等はしないかと思いますがよろしくお願いいたします。

No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=313701&event=QE0004

回答 (250件中 16~20件目)

2016/10/14 21:53
回答No.235

【GSAYの主張】
局長通知には「法的効力がない」ので、「無視してよい」。
局長通知は、法令(法律/省令/政令)ではないので、「法的効力がない」。
(具体的には、当初よりGSAYは、局長通知(通達)による「専用」を全否定している。)

【GSAYの回答(3)】No.44064 毒劇物の保管について
> > これは、保管庫そのものを別にしないといけないものなのでしょうか。
> 一般的には、別にしなくても良しです。
> > 一つの保管庫の中で間仕切りして「ここが毒劇物のスペース」と
> するだけで
> > よいのでしょうか。
> きっちりとした間仕切りで良しです。


【GSAYの勝手読み その1】

GSAYの回答(201)の追記 中段
> 最初は、
> 専用の貯蔵場所、陳列場所の未設置等法令を遵守していないものが79事業者
> 劇毒物に対しての専用貯蔵場所、陳列場所の未設置等法令を遵守していないものの記載で、
> その後(あと)は、
> 混置等薬務局長通知からみて不適切なものが74事業者
> と、局長通知の記載で、法令ではないし、法令違反でもない。

これは、「毒物及び劇物の保管管理に関する地方監察結果報告書」(平成11年9月)(総務庁行政監察局) の
第2 監察結果 (問題点及び所見) の引用から始まっている。
該当箇所を中間省略なしで引用する。

「専用の貯蔵場所、陳列場所の未設置等法令を遵守していないものが79事業者(56パーセント)あり、
また、他の薬品との混置等薬務局長通知からみて不適切なものが74事業者(52パーセント)あり、」

解説? 前半は、「専用の貯蔵場所、陳列場所の未設置等法令を遵守していないもの」としている。
専用でないものは、ダメだとしている。法令を遵守していないとしている。
GSAY自身も「専用貯蔵場所」と書き直して記載している。

解説? 後半は、「他の薬品との混置等薬務局長通知からみて不適切なもの」であるが、
GSAYの引用では、「他の薬品との」が消されている。原文での意味は、「薬品と毒劇物との混置は不適切」としているが、
GSAYの引用では、「毒劇物とその他のものとの混置は不適切」との意味になっている。
GSAYの引用の仕方は、悪意を感じるほどに不適切だろう。

解説? 「専用」はどこに規定されているかの確認は、検索すれば容易にできる。
1. 毒物及び劇物取締法には、「専用」は規定されていない。
2. 毒物及び劇物取締法施行令には、「専用」は規定されていない。
3. 毒物及び劇物取締法施行規則には、「専用」は規定されていない。
4. 薬務局長通知に、「専用」が規定されている。

解説? GSAYの回答(201)の追記 中段 では、前半で、「専用」を肯定、後半で、局長通知を否定している。
多すぎる自己矛盾を説明するのは、GSAY自身の責任だろうと思う。

自己矛盾1. 主張として「専用」を否定するが、自ら引用したものは「専用」を肯定している。
自己矛盾2. 主張として「専用」を否定するが、引用の説明では、自ら「専用」を肯定している。
自己矛盾3. 突然「専用」を肯定するが、直後に、「専用」を否定している。

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2016/10/12 22:12
回答No.234

やはり、
> ? 「法律の基礎知識と薬事法概論」2頁以降
> http://www.geocities.jp/pms_forum/textbook/textmihonkiso/kiso2.pdf
> (略)
> 法律は具体的な事項を「政令に委任する」と規定し、その委任を受けた政令・省令でも
> 漠然とした規定であるため、業務上必要な事項は通知、事務連絡に規定されている。しかも、
> 場合によってはガイドライン、Q&A に規定されていることすらある。
> (略)
で、毒物及び劇物取締法やその他に適応される???

局長通知のみで、法律/法令内容が簡単に追加できて、警察権力が動員できる。
もの凄く怖いことですね。
貴様の記載こそが、反社会的内容となっていると、小生は思うのですが。
桑原!桑原!

「法律の基礎知識と薬事法概論」は、
1.法令の基礎知識
にて、法令の基礎知識を記載
2.薬事法とは(改正薬事法の解釈も含め)
にて、薬事法とはの内容を記載
3.GVP、依受託、GPSPの制定
にて、GVP、依受託、GPSPの制定を記載
4.その他関連法規
にて、その他関連法規を記載
5.各種通知等
にて、各種通知等を記載
となっていて、“簡易検索”にて『毒物及び劇物取締法』を検索すると、
2.薬事法とは(改正薬事法の解釈も含め)の項目に、4)その他薬事関連法規があり、
薬事関連法規として、?毒物及び劇物取締法がある。
だけど、局長通知に法令とは記載なく、法令違反ではない。

? 通知:情勢官庁が所轄の諸機関などに対して出す指示、ないし上部から下部組織に向けて
  出される知らせなどの形式で、主として法令の解釈、運用、行政執行の方針に関するもの
   ⇒ 【局長通知】
とあるが、“主として法令の解釈、運用、行政執行の方針に関するもの”の行政指導の域であり、
法令とは記載なく、法令違反ではない。

当該の並列陳列しない方が、安全が担保できますよと、行政指導しておられるのです。

2016/10/12 18:54
回答No.233

GSAYの回答(231)について

相変わらずの拾い読みの斜め読みで、内容は無いのだが、
「法律の基礎知識と薬事法概論」の引用文自体は、全7頁、大した分量ではないので、よく読んでもらうしかない。
勝手な解釈に勝手な感想を付けられても、「個人的な見解でしょ」ぐらいしかコメントの付けようもない。

「主張を貫くなら、通達に法的な効力が無いことを示さなければならない。」
論拠は出ないなぁ。

引用文自体は、業界常識をまとめたもの、GSAYのために書かれているような内容である。

私は、業界常識と思しきものを引用しているに過ぎないので、
勝手な解釈で反社会的と評するのは勝手だが、
役所を含めた世間の大勢を敵に回すことになるけど、覚悟はできているのかな。
「~小生は思うのですが。 桑原!桑原!」みたいなへっぴり腰ではね。
今更、関係ないかも。

2016/10/12 12:29
回答No.232

参考urlに、木鶏の教訓が4つあります。
アホタには一つも当てはまらない、まさに軍鶏の如きの狂気の沙汰だ。。。
老いては人に従えなど糞くらえか?w(このスレだけで50件もHITしました。)

このエネルギーを此処では無くてボランティアに生かせば救われるだろうにぇ
お爺ちゃん?地獄に落ちかけてますよ・・・
まぁ言っても聞かないだろうが、その執念深さは金目だけに目が行くからだろう

2016/10/12 08:41
回答No.231

> ? 「法律の基礎知識と薬事法概論」2頁以降
> http://www.geocities.jp/pms_forum/textbook/textmihonkiso/kiso2.pdf
> (略)
> 法律は具体的な事項を「政令に委任する」と規定し、その委任を受けた政令・省令でも
> 漠然とした規定であるため、業務上必要な事項は通知、事務連絡に規定されている。しかも、
> 場合によってはガイドライン、Q&A に規定されていることすらある。
> (略)
で、毒物及び劇物取締法やその他に適応される???

局長通知のみで、法律/法令内容が簡単に追加できて、警察権力が動員できる。
もの凄く怖いことですね。
貴様の記載こそが、反社会的内容となっていると、小生は思うのですが。
桑原!桑原!

お礼をおくりました

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