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生まれてから一週間以内に出生届を出さなければ?
2012/01/15 23:39
こんばんは、どうでもいいような疑問なのですが少し気になったので
質問させていただきます。
子どもが生まれてから一週間以内に出生届を出さなければならない(命令口調)
・・・らしいのですが、おそらく多少は遅れても受理してくれるとは考えています。
しかし、生まれたにも関わらずそれからずっと出生届を出さなければ、その赤ん坊は書類上生まれてないことになるのでしょうか?
つまり、その国の、県の、市の住民ではないということになるのでしょうか?
こんな馬鹿な疑問を持ったのはとあるケータイ小説で、お話の概要は双子の子どもが産まれたのに、
一人しか出生届を出さずに、双子であることを隠しながら二人を育てていくというストーリーでした。
また、別の官能小説では助産師の資格を持った男性が体の弱い女性と結婚し、女の子を産んだ時に母親が亡くなり、その女の子を父親が一人で性奴隷に育て上げるというむごたらしい話でした。
こういったことができるのか、気になったので質問させていただきました。回答よろしくおねがいします。
質問者が選んだベストアンサー
まず出生届は二週間以内です。
さて届けなければ生まれていない(この世に存在しない)ことになるのでは?というのは基本的にはそうだと考えられます。
ただその場合の背景として、妊娠から出産までをすべて秘密裏に行うことが必要です。
普通は妊娠→母子手帳発給という流れですから、流産など出産できなかった場合を除いては出産予定日後の一定期間が過ぎても届出がなかったら確認がくる可能性があります。
実際の生活では小学校入学時に届が出ていなければ学校に行けないので、近隣の住民はじめおかしいと感じる人が警察などに届けたら判明するでしょう。
双子の件は小説の世界ならあり得ると思いますが、交代で学校に行ったりするのでしょうか?
これも実際にはどこかでおかしいと判明するでしょうね。
官能小説の話は、まあ可能性で言えばないとは言えないでしょうが、「人里離れた一軒家の地下に20年間監禁する」といったことが可能なのかどうか・・。
余談ですが両親が届を出さないと騒いでも、同居人や出産に立ち会った医師・助産婦にも届出義務が課されていますので、親が出さなくても両親の意思に関係なく届を提出します。
(この場合は氏名欄は空欄です)
また年月がたっても裁判所が職権で戸籍を編纂します。
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お礼
2012/01/16 00:12
素早い回答、分かりやすい回答ありがとうございます。
なるほど、現実的にはかなり難しくファンタジーなことのようですね、
馬鹿な質問に付き合ってくださって、ありがとうございました。