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育児休業給付金に換算される収入について

2014/03/23 00:27

お世話になります。

単身赴任をしている妻が出産をするため、育児休業を取得する予定です。
そこで質問ですが、

1) 会社から支給されている単身赴任手当および家賃補助は、
育児休業給付金の対象となるのでしょうか?

2) また2014年4月1日から給付金額の割合が課税対象となる給与の50%から67%に変わると聞きました。よって単身赴任手当と家賃補助も含めた計算で、給付金が付与されるという理解なのですが正しいでしょうか。

宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/03/23 22:18
回答No.1

1 単身赴任手当・家賃補助について
 単身赴任手当・住宅手当については、「労働保険料の算定基礎となるもの(賃金と解されるもの)」「賃金日額の算定基礎に含まれるもの(離職証明書等記載される賃金)」との説明が労働局のホームページにあります。
 家賃補助が住宅手当と同じものであれば、単身赴任手当・家賃補助については、質問者さんのお考えのとおり、育児休業給付金の算定に含まれると思います。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/4168/2013104131145.pdf(3ページ:
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成25年10月)賃金・労働保険料・事務組合関係:愛知労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/4171/2013104101051.pdf(PDF17ページ:育児休業給付:雇用保険のしおり(平成25年10月)賃金・労働保険料・事務組合関係:愛知労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(育児休業給付:雇用保険のしおり(平成25年10月)賃金・労働保険料・事務組合関係:愛知労働局)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法)
■雇用保険法第4条第4項
 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
■雇用保険法第61条の4条第4項
育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。
■雇用保険法第17条第1項
 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
■雇用保険法第14条第1項
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。


2 育児休業給付金の日額について
 「1」のとおり、賃金に含まれるものであれば、育児休業給付金の算定対象となりますので、これも質問者さんのお考えのとおりと思います。
 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

(厚生労働省のホームページによれば、67%に増額されるのは育児休業開始後6ヶ月間のみで、7ヶ月目以降は50%に戻るようです。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html(育児休業給付の充実【平成26年4月1日施行】:厚生労働省)
 育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

※ 上記のホームページに、失業等給付の労働者負担負担率が「1,000分の5」と掲確認されると、労働保険料の算定基礎となるもの(賃金と解されるもの)」「賃金日額の算定基礎に含まれるもの(離職証明書等記載される賃金)」が逆算できるのではないかと思います。(控除された保険料の約200倍が算定基礎となる賃金になりますので、その賃金に単身赴任手当や家賃補助が含まれているか、確認できるのではないかと思います。)

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131028/trd13102819130010-n1.htm(育休期間の給付額、半年間は半額から3分の2に 厚労省が増額案:産経ニュース)
 厚生労働省は、育児休業取得期間中の所得を補う「育児休業給付」の増額案をまとめた。 現在は休業前賃金の半額としている給付額を、当初半年間に限り3分の2に引き上げる内容で、29日の労働政策審議会雇用保険部会に提示する。来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し、同年中にも導入する方針。
 育休給付は、雇用保険と国費を財源に、子供が原則1歳になるまでの間、一定の条件を満たす雇用保険の加入者に賃金の半額を支給する制度。厚労省案では、1日につき日給の3分の2が支給される「出産手当金」に合わせ、給付額を半年間増額することにした。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000027872.pdf(PDF12ページ)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(4ページ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html(育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワークインターネットサービス)

お礼

2014/03/26 22:08

お早い回答と丁寧なご説明ありがとうございました。
理解があっていてよかったです。難しいですがこのようなことをしっかり知っておかないと損ですね。
ありがとうございました。

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