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配偶者控除について

2014/06/29 11:33

パートですが、育児休暇を取得する事ができ、今まで夫の扶養に入らずにいました。
今年の4月に職場復帰し、これまでのようにフルタイムで働く事ができなくなったので、収入が7万前後になりました。
この場合、夫の扶養に入った方がいいですか?また今年度、103万以下の収入になります。配偶者控除を受けられますか?

ただ、来年からはパートの職場を辞め、もう少し収入の良い所に移ろうと考えています。(扶養に入らず、自分で年金、健康保険を払います)
その場合でも、一回扶養には入っておいた方がいいですか?

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2014/06/29 12:03
回答No.2

税金の配偶者控除は、「1月~12月」の所得38万円以下(=給与収入換算103万円以下)で受けられます。

健康保険の扶養は、これとはまったく関係なく、別の基準で決まります。
健康保険によって決まりが違うのですが、一般的には「収入が130万円以下の見込み」であることです。

配偶者が健康保険の扶養に入れば、通常は国民年金も第3号被保険者となるので、健康保険も国民年金も払う必要がなくなります。

健康保険の扶養は入れるならば入っておいたほうが間違いなくお得です。


なお、パートの勤め先で社会保険(健保、年金)に入る場合には健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者になることはできません。複数の健保に同時には入れないですから。
勤務時間などによっては、任意ではなく入れるのが義務の場合もあります。

補足

2014/06/30 08:42

わかりやすいご回答ありがとうございます。

もう少し質問させてください。

私が夫の扶養に入るならば、一年以内でまた扶養を出る予定です。
今まで働いてるうちは自分で厚生年金や国民年金を払っていたのですが、
それに関しては一回扶養に入ることで損などはありますか?

また、もし扶養に入ったとしたら、私の収入は天引きがない分増えますが、
夫の給料の天引きが多くなるということですか?私の天引きに比べれば、扶養に入る方がずっとお得なんでしょうか?

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/06/29 11:50
回答No.1

収入が7万前後の場合、夫の扶養に入った方がいいです。

また今年度、103万以下の収入になる場合、配偶者控除を受けられます。

ただ、来年からもう少し収入の良い所に移り、扶養に入らず、自分で年金、健康保険を払う場合でも、一回扶養には入っておいた方がいいです。

お礼をおくりました

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