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ベストアンサー

産前産後休業の件

2014/12/02 13:24

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出を
したときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない

1月17日に開始し、5月3日に終了すると仮定します。

その場合、1月から5月4日が翌日。その属する月の前月なので4月までの期間、保険料は徴収しないという認識で宜しいでしょうか?又、どうして翌日になっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/12/02 14:14
回答No.1

>1月17日に開始し、5月3日に終了すると仮定します。
>その場合、1月から5月4日が翌日。その属する月の前月なので4月までの期間、保険料は徴収しないという認識で宜しいでしょうか?

その通りです。

>又、どうして翌日になっているのでしょうか?

産休が終わる日も産休(=保険料が免除される期間)に含まれるからです。
ただし、健康保険は日割納付がないので、月の途中からでもひと月分取られます。

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