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兄の借金が父と私がかぶる
2023/10/13 20:37
- 兄が借金をしており、返済額は確保されていますが、将来的に増える可能性がある場合、私や父にも返済義務が発生する可能性がありますか?
- 兄が借金をしており、返済額は保証されていますが、将来的に増えれば私や父も返済する必要があるのでしょうか?
- 兄が借金をしており、現時点では返済可能な額ですが、将来的に増えた場合、私や父も返済する義務が生じるのでしょうか?
兄の借金が父と私がかぶる
2018/01/02 13:58
兄が借金をしています
ほんにんが返せる額ではあるのですが
今後もし増えたりしたら私や父に返済義務が発生することはありますか?
回答 (6件中 1~5件目)
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まったくありません。ただ、貴方がその為にお金を借りると、貴方の借金になっちゃいます。保証人であっても、一切関係ありません。ただこの人には、返済能力がありますよ。と保証するだけです。なさそうな人の保証人にはなる方はいませんが。
保証人にでもなっていなければ、弁済義務は
発生しません。
しかし、お兄さんが亡くなった場合、借金を
相続する可能性が出てきます。
お兄さんに子や嫁さんはいるのですか?
いなければ、お父さんが借金を相続する
ことになります。
その場合、相続放棄すれば弁済の義務はありませんが、
今度は兄弟に回ってきますので、兄弟も相続放棄を
する必要があります。
尚、妻子がいて、相続放棄をした場合も、両親、兄弟
の準で債務が回ってきますので注意ください。
相続放棄が出来るのは、原則三ヶ月以内で、プラスの
財産も総て相続出来なくなります。
夫婦でも、親子でも、兄弟姉妹でも、借金は、本人だけの物、
本人だけに返済義務があります。
お金を借りるときに、その保証人になれば、借りた人が返さないと、保証人に請求され、返す義務が生じます。
借金をする人は、それが普通になり、あなたたちが返済すると、又借金を繰り返します。
甘えが生じますので、止めましょう。
補足
2018/01/02 15:51
ほんと無駄遣いがひどすぎて困ってます
スマホもiPhone
パソコンはマックじゃないと納得できないやつですから
私はパソコンは必要ないので
ガラケーと
アンドロイド中古スマホで節制してるのですが
アイドルの握手会や
風俗が精神安定剤でそれをたちきるために精神科に通ってますが
すべて甘え
そう思います
貴方やお父さんが【連帯保証人】になっているなら、現在でも貴方やお父さんに返済義務がありますが、【保証人】であれば、主債務者であるお兄さんが返済できなくなった時に返済義務が生じます。
何方でもないなら、返済義務は無いし将来発生する事も有りません。
補足
2018/01/02 18:56
なるほど通知が来ても
ちゃんとした対応をすればいいのですね