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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孫の医学部の入学金、学費、寄付金、を出したら相続税)

私の孫の医学部の入学費用を支払った場合、相続税はかかるのか?

2023/10/14 15:44

このQ&Aのポイント
  • 私は税理士による確定申告で所得税や事業税を支払っていますが、私立医学部の入学費用を支払う場合、相続税がかかるのでしょうか?
  • 私の親はサラリーマンで支払い能力がありませんし、また孫との同居もしていません。入学金や学費、寄付金を出す場合、相続税が課税されるのでしょうか?
  • 私の孫が私立医学部に入学するために必要な費用を支払うと相続税がかかるのかについて詳しく教えてください。
※ 以下は、質問の原文です

孫の医学部の入学金、学費、寄付金、を出したら相続税

2019/04/22 16:53

私は税理士にお願いし、確定申告をし、所得税や事業税を支払っています。
孫が私立の医学部に入学したので、入学金、学費、寄付金(学債)(総額一千万強くらい)を出したら相続税がかかるのですか?
親はサラリーマンで支払い能力がありませんし、孫とは同居をしていません。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/04/22 17:19
回答No.2

相続税は,あなたが死亡して相続が発生してからの話です。あなたが孫に贈与するときに考えるのは贈与税です。
そしてあなたが孫の教育資金として入学金、学費、寄付金(学債)(総額一千万強くらい)の代金を負担しても贈与税は非課税となります。
もし「祖父母が直接、学校や塾に振り込む」ことが可能ならそうしてください。教育資金であることが明確になります。そうでなければ普段の生活用口座ではなく,教育資金専用の口座に振り込んでから使って下さい。とにかく教育資金として使っている証拠を残すためにお金の流れを明確にすることが大事です。

お礼

2019/05/07 11:17

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早速のご返事ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2019/04/24 01:06
回答No.5

最近改正されたばかりの法律ですね。
孫のための教育資金の非課税枠。
「30歳未満の子供か孫に対して、教育資金としてなら、1500万円まで生前贈与しても非課税」という制度。
1千万円強だから非課税にできます。

お礼

2019/05/07 11:20

ご連絡遅れてすみません。
早速のご返事ありがとうございます。

質問者
2019/04/22 18:40
回答No.4

懇意の税理士さんがいるのですから、
相談しませんか。
ベストの方法を教えてくれます。

税理士さんに支払う相談料は、
交際費と思えば
宜しいのでは。

取引銀行でも
相談にのってくれて、
適切なアドヴァイス&処理が
期待できます。
CiaoCiao.

お礼

2019/05/07 11:20

ご連絡遅れてすみません。
早速のご返事ありがとうございます。

質問者
2019/04/22 18:14
回答No.3

https://osd-souzoku.jp/education

この情報、なかなか興味深いです。
参考になれば、とっても嬉しいです!

お礼

2019/05/07 11:19

ご連絡遅れてすみません。
早速のご返事ありがとうございます。

質問者
2019/04/22 17:09
回答No.1

贈与税の間違いですよね?

教育資金なら非課税にする方法がありますが、簡単には説明できないので下記をご参照に・・・
祖父と孫の関係も直系尊属になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

お礼

2019/05/07 11:15

ご連絡遅れてすみません。
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質問者

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