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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

夫が死亡した場合の相続について

2023/10/14 20:35

このQ&Aのポイント
  • 夫が亡くなった場合、財産は妻へ半分、残りの半分は兄弟へ相続されると聞きました。しかし、夫婦二人暮らしで子供がいない場合、全額を妻へ相続させたいと思っています。どうすれば良いでしょうか?
  • 相続に関してお聞きしたいです。夫が亡くなった場合、財産は妻へ半分、残りの半分は兄弟へ相続されるという話を聞きました。ただし、夫婦二人暮らしで子供はいないため、全額を妻へ相続させたいです。どのようにすれば良いでしょうか?
  • 夫が亡くなった場合の相続について教えてください。知り合いから聞いた話では、妻へ半分、兄弟へ半分の割合で相続されると言われましたが、夫婦二人暮らしで子供はいないので、全額を妻へ相続させたいです。どのように対応すれば良いでしょうか?
※ 以下は、質問の原文です

相続について

2019/08/06 11:01

知り合いの話ですが、夫が死亡した場合財産は、妻へ半分、残りの半分は兄弟へ行くと聞きましたが本当でしょうか?。私は夫婦二人暮らしで子供はいません。全額を妻へ渡したいのですがどうしたら良いでしょうか。宜しくお願いします。

回答 (5件中 1~5件目)

2019/08/06 14:25
回答No.5

》私は夫婦二人暮らしで子供はいません。全額を妻へ渡したいのですがどうしたら良いでしょうか

司法書士に依頼して公正証書遺言を作成することをお奨めします。
兄弟姉妹には遺留分請求権がありません。

お礼

2019/08/07 12:00

司法書士を調べてみます。
ありがとうございました。

質問者

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解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2019/08/06 14:02
回答No.4

>知り合いの話ですが、
ご自身の話でないと適切な回答にならないことがあります。

>夫が死亡した場合財産は、妻へ半分、残りの半分は兄弟へ行くと聞きましたが本当でしょうか?
夫に子供がいない場合は妻へ3分の2、夫の両親、祖父母、曾祖父母が死亡しているときは兄弟姉妹へ3分の1です。
子供がいる場合は兄弟姉妹が法定相続人になりません。

>私は夫婦二人暮らしで子供はいません。全額を妻へ渡したいのですがどうしたら良いでしょうか。
遺言書に遺産の相続について希望を書いておけば良いでしょう。
両親、祖父母、曾祖父母の内1人でも生存していると兄弟姉妹は法定相続人にならないようです。

お礼

2019/08/07 12:04

回答ありがとうございました。
家族の為に働いたお金を家族に全額行かない法律も
変ですね。ありがとうございました。

質問者
2019/08/06 11:15
回答No.3

遺言に書いておくことです。内容には全ての財産を譲るでもいいし、不動産と金融資産を小分けしてもいいです。

必要なのは「子供はいません」と明記することです。この文章がないと逝去後に本籍まで取り寄せて嫡子が存在しない証明をしない限り凍結された銀行口座などから下ろせなくなります。

お礼

2019/08/07 12:06

回答ありがとうございました。
遺言書を書いた方が良いですね。

質問者
2019/08/06 11:08
回答No.2

遺言書を書いておけば、奥さまに全て相続させることは出来ます。
兄弟には遺留分の請求権がありませんからね。

お礼

2019/08/07 12:07

遺言書を書いた方が良いですね。
ありがとうございました。

質問者
2019/08/06 11:04
回答No.1

法定相続人の全員が承諾すればどんな分け方も可能です。
夫の希望は全員に実印をもらっておくか遺書を残しておけばいいかも。

お礼をおくりました

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