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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:墓地管理者が伐採を阻止しています)

墓地管理者、伐採を許可せず 木との対立続く

2023/09/06 20:48

このQ&Aのポイント
  • 墓地管理者が伐採を許可せず、墓の横に生えている木が台座を傾かせている問題が発生しています。
  • 父が20年前に伐採を要望し、お金を積み立てたが未だに伐採されておらず、枝葉が他家の墓を邪魔している状況です。
  • 管理者は木を崇敬木と称し、伐採を許可しない立場です。父は墓石の移動も考えています。
※ 以下は、質問の原文です

墓地管理者が伐採を阻止しています

2019/09/10 15:54

墓の横に木が生えており、根が張り出し台座(墓石3基を載せているコンクリート)が傾き始めているにも関わらず、伐採を許可してもらえません。

問題の木は高さが15mほどで、80cmくらいの高さで二又にわかれていて、1本あたりの太さは大人が抱えれるくらいですが、根っこの方はそれなりに太く、枝の広がりも相当なものです。

うちの墓が先か、木が先かは不明ですが、父は20年ほど前に「いずれ支障が出るから切って欲しい」と言っていたそうです。
当時は意見を受け入れられ、お金を積み立てたそうです。
ところがいつまで経っても伐採されず、他家でも枝葉が邪魔と言われ始め、数年前に仕方なく父と有志が自費で枝払いをしたところ、管理者が文句をつけたそうです。

その後の集会で、伐採のために積み立てたお金を歩道の整備に使うといい始めたらしく、当然父たちは反対しましたが「あの木はすうけいぼく(崇敬木?)だから切ってはいけない」と言ったそうです。
切ってはいけない木なら、なぜ伐採の積み立てを許可した、などと悶着があったのは当然ことと思います。
未だに木は伐採されていません。台座の下に続く根を斧で傷つけ処置している状態です。

父は、このままのらりくらりとかわされるなら墓石の移動も考えると言っていますが、移動させた直後に切りそうだよな、などと小声で呟いていました。


墓地は寺の横でもなく、○○霊園と名前がある訳でもなく、使用者の中から代表(管理者)を決めていたので集落墓地だと思います。なお管理者は40年近く同じ人が続けているそうです。

軽く調べてみましたが、墓地内の植樹は好ましくないそうですね。
確かに、神社の御神木ならともかく、墓地内に皆がありがたがって拝んでいくような木って無いと思いました。
崇敬木? そんなものがあるのでしょうか。
行政や寺の住職などから、伐採の指導や指示をしてもらうことは出来るのでしょうか?
明らかに支障をきたすものでも、管理者がダメといったら撤去も出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/09/10 23:29
回答No.2

 なにか、伐採積立金を流用されそうになっても訴訟にはしていらっしゃらないし、穏便に自力で墓石を移動させてすまそうかとお考えのようなので、訴訟にするつもりはないと判断し、詳しくは説明しませんが、私は、「占有保持の訴え」(民198条)か「占有保全の訴え」(民199条)かで改善を求めるか賠償請求ができると思います。

 前者は「占有者が占有を妨害されたとき」、後者は「占有を妨害されるおそれがあるとき」の訴訟です。

 墓石が傾いたままにしておくのは異常です。すでに墓石が傾き始めているとのことなので、正常の占有状態ではないと判断されます。

 すでに墓石が傾き始めているとのことなので、民法198条のほうだと思いますけど、傾きの程度によては199条ということです。

お礼

2019/09/11 08:55

部落どころか小学校管区内全員顔見知りという田舎なので、誰かを訴えるという考えがないのかもしれません
個人ではなく集団(組合など)を訴えても、その後の気まずさを懸念している風潮はあります
あいつはすぐに警察(法)に訴えてくるぞ、と

墓石が崩れるほどではないですが、台座全体が浮くような感じです。テーブルの足の下に鉛筆1本挟まったくらいの

最悪、法に訴えるしかないと父に提案してみることにします

回答ありがとうござました

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/09/10 18:13
回答No.1

問題は

>集落墓地だと思います

これをはっきりさせない限り前に進みづらいです

なぜならば、『民有地』での倒木対策などは、個人資産で個人の責任により管理されるべきものゆえに、伐採などの問題は行政として介入しづらいのが実情です

ゆえに、その土地の所有者の特定・管理者になった経緯などを、まずはしっかりと調べたほうがよろしいかと思います

・・・今、私個人の考えとして書かせていただくと

確かに、地方自治法改正前は、地域の共同墓地・ゴミ集積所や集会所などの土地・建物を自治会名で登記が出来ないので、過去には会長や役員名で登記されていた時代がありますので、その古い慣習が残っているのは事実です

なので全国では、地方自治法改正時(1991年4月)に、口約束程度で交わしたものが問題となっています(ゴミ集積所問題など)

で、各都道府県・市町村・区において、自治会連合会というものがあり、そこに相談するか、市(区)の『地域総務課 区民生活係』がありますので、そこに自治会(町内会)の問題相談として、相談されることをお勧めします

例  https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005391.html

また、金銭に余裕がある場合はみんなでお金を出し合い、司法書士にその墓地の所有に関わる経緯を調査してもらって資料を揃えてもらうか、個人で市の法務局に出向いて、その墓地の土地の過去の経緯資料を揃えましょう

お礼

2019/09/10 20:25

なるほど。やはり権力を盾にするには、それなりの根回しが必要となるのですね
時間を見つけて相談に行ってみようと思います

回答ありがとうございます

質問者

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