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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他者が自分の車を運転して事故した場合の対応について)

他者が自分の車を運転して事故した対応方法と保険の連絡先について

2023/10/14 22:23

このQ&Aのポイント
  • 他者が自分の車を運転して事故が起きた場合、保険会社への連絡方法について迷うことがあります。
  • 具体的には、車の所有者と運転者の保険会社に連絡する方法がありますが、どちらの連絡先が適切なのでしょうか?
  • 適切な対応方法としては、車の所有者が自身の保険会社に連絡することが一般的ですが、運転者の保険会社に連絡する場合もあります。
※ 以下は、質問の原文です

他者が自分の車を運転して事故した場合の対応について

2019/09/10 16:45

多いケースではないでしょうけれど、他人が自分の車をどうしても運転したい、という事が起きます。

例えば、
車の所有者A、その配偶者B、配偶者の妹C、Cの旦那D、この4人が居たとします。

AとDはまったく同じ内容の保険、正し別の保険会社イ、ロに入っているとします。

Dは、ロの保険に入っているので、事前にロに電話して他人の車を運転して事故した場合出るのか?という確認を取ったとAに口頭で伝えました。
(そこを本当にやったかどうかは不明)

Aの所有する車をDが運転中、相手がある軽い事故を起こしました。
けが人は0、しかしお互いの車が損害を受けました。

さて、この場合、警察に電話した後、どれが正しいですか?
1・Aが保険会社イに電話
2・Dが保険会社ロに電話
3・Aが保険会社ロに電話
4・Dが保険会社イに電話
5・Aがイに、Dがロに電話
6・Dがイとロに電話
7・Aがイとロに電話

シンプルにそして明確に答えが欲しいので、選択式にしました。
他に選択があれば、それは8としてご記入ください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/09/11 18:51
回答No.9

「正しい」の定義により、正解は異なると思いますが、事故について何が正しいか論じる場合は、法律上何が正しいかと考えることが多い(実際、自動車保険などは法律に基づいて制度が作られている)ので、法律はどう考えるかで判断したほうがよいでしょう。

そうすると、1になります。質問の条件だとDが他車運転特約の契約をしていたと考えられるので、もちろん、2も考えられますが、あくまでも法律上は1が原則であるが、特約を結べば2も可能という状態ですので、正しいをキーワードにすれば、1が正解と言わざるを得ません。
自分の車を他人が運転したのに、賠償責任は自分で、保険を使うと条件が悪くなるなど理不尽極まりないと考えるのは理解できますが、法律上の考え方は、「使い方を誤れば人の死を招くことすらあるものを他人に貸したのだからその車で何か起きたときは、責任を取りましょうね。それが嫌なら事故を起こしそうな人には一切貸さないことです。」的な考え方なのでしょうね。
まあ、この考え方があるからこそどんな貧乏人でも車を持つ以上は自動車保険(いわゆる強制保険)に契約することを義務化され、事故が起こってもある程度の賠償は可能になっているわけです。

参考になるサイトがあったので紹介します。
https://allabout.co.jp/gm/gc/9338/
他車運転危険補償特約(他車運転特約)って何?
【事例】
Jさん(25歳・会社員)は友人のKさん(25歳・フリーター)に頼まれて自慢の新車を貸すことになった。Jさんはあまり運転の上手くないKさんに愛車を貸したくなかったのだが、人から頼まれると断れない性格のJさんは、内心嫌々ながらも車をKさんに貸してしまった。

翌日Kさんから連絡があり、なんと「停まってる車に追突してしまったので自動車保険で対応してほしい」とのことだった。

嫌々愛車を貸した上に傷つけられて、さらに次の自動車保険の継続時に保険料がアップするとなっては、Jさんもたまらない。JさんはKさんに、自分で事故を起こしたのだから、相手への損害賠償はもちろんクルマの修理代も払うように求めた。

事故の責任は誰にあるか?
事例ではJさんは車をKさんに貸しただけで事故を起こしたわけではありません。しかし車の所有者であるJさんにも何らかの責任が発生することがあります。
自動車損害賠償保障法(自賠法)では、「運行供用者」(自動車を自分の思いどおりに使用できる状況で、自動車を運行することが自分の利益となる人)がその車で他人を死傷させた場合、損害賠償の責任を負わせています。

運行供用者であるかの判断は「運行による支配」と「運行による利益」の2つをもとにします。この場合、自動車の貸主(所有者)は運行供用者にあたります。被害者に対して事実上の無過失責任に値する責任が課されており、逃れることはできません。
他車運転危険補償特約とは?
仮にKさんの同居の両親などが車を所有しており、自動車保険の契約があるとします。今回の場合だと、その自動車保険から事故の損害を補償できることがあります。

保険の対象となっている者(被保険者という)等が自ら運転者として運転している他の車を契約している車とみなして保険金を支払います。これを他車運転危険補償特約(他車運転特約、他者運転危険担保特約)等と言います。
※損保会社、自動車保険商品によって多少言い回しが違います。

現在発売されている個人向けの自動車保険には、一般的に付帯されている特約です。

他車運転危険補償特約で対象となる車と人は?
一般的に、「契約している車の車種・用途が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四乗用車などの自家用8車種」というような制限があります(保険会社によって多少異なることがあります)。また保険の対象となる人(記名被保険者)が個人である場合に適用されます。

【他車運転危険補償特約の記名被保険者】
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

自分や家族で自動車保険がなく他人の車を借りる場合の対処法
事例のケースで自分あるいは同居の家族などの自動車保険があれば、他社運転危険補償特約が使えるとお話ししました。しかし自動車保険契約がなければ事故の損害を自分で払うか、車の所有者の自動車保険を使わせてもらうしかありません。

このようなケース、他に対処する方法はないのでしょうか。ここ数年いくつかの損保で発売が始まっている「1日だけから加入できる自動車保険」を利用する方法があります。

自動車を持っていない人が、他の人の自動車を借りるときなどに利用する自動車保険です。友人の車や帰省した際に実家の親の自動車に乗る際などに利用することができます。

500円くらいの保険料から加入できるので、事故で車の持ち主にあれこれ気を使うことを考えれば高い出費ではないでしょう。以前にはなかった自動車保険ですが、数社の損保が発売していますので、人の車を借りる人で他社運転危険補償特約を使えない人は一度みておいてください。

お礼

2019/09/12 09:56

その通りです、法律上どれが正しいか、そこがポイントだと思います。
ただし、Dが他車運転特約に入っている可能性は低いと感じております。
Dからの口頭で、「確認とった」というだけで、本当に電話かけたかどうかも分からないし、他車運転特約に入っているみたいだとか何とか、会話に出るはずですがそういうのは一切聞きませんでした。

書いてくださっている「参考になるサイト」、非常に勉強になりました。
こうやって事例で書いてくれると、分かりやすくて良いですね。

回答、ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (9件中 1~5件目)

2019/09/11 14:53
回答No.8

>Dは、事前にロに電話して他人の車を運転して事故した場合の確認を取った

とありますからDは他車運転特約に加入してることになりますからD及びロが賠償にあたります。よって2です。
ただし車両保険に加入してない場合は自車損害分(過失分)は実費ですし加入してても時価評価額が修理費よりも低い場合は評価額が限度になります。

お礼

2019/09/12 09:51

あ、はい、もしも本当に保険会社に電話して確認とっていたら、他車運転特約に入っているかもしれませんね。
ただ、目の前で電話した訳ではないし、本当にかけたかどうかも怪しい感じ。
もしも他車運転特約という話を聞いていれば、少しでもそのワードが出るはずなのですが、聞いておりません。
特約だとしたら、自動で加入しているという事はありえないかなぁ、と思います。

回答、ありがとうございました。

質問者
2019/09/11 00:08
回答No.7

 まず確認しますが、

> AとDはまったく同じ内容の保険、正し別の保険会社イ、ロに入っている
> とします。

 AとDそれぞれが、まったく同じ車について、まったく同じ内容の保険に二重に加入したという、まったく無駄なことをしていた、という前提でしょうか?

 違いますよね?

 自動車保険というのは、「車毎に(特定の車を対象に)」掛ける保険がふつうなんだと思います。

 なので、保険屋が運転者を制限したい場合は、「26歳未満不担保」というような特約を付けます。言い換えると「26歳未満不担保」などの特約がない場合は、誰が乗って起こした事故でも、その車が起こした事故ならイの保険は下りるのです。

 他方、「自転車の事故の保険」だと、D個人が自転車に乗っているとき起こした事故を賠償するという方式で、Dがどの自転車に乗っていても、とにかく自転車に乗っているとき起こした事故なら賠償される方式だったと思います。自転車には登録制がないから。

 Dが掛けた自動車保険はどうなんでしょう?

 車とは無関係に「Dが運転している時の事故」を対象として掛けた保険なのでしょうか?たぶん違うと思います。けっこう長く生きていますが、そんな自動車保険を勧められたことはないから、存在しないと思っています。

 なので「確認を取った」というのはウソか、勘違いしている(保険屋が自動車を自転車だと聞き間違えて返事したとか)のだと思います。

 Dも(Dの)車に掛けた保険なら、事故を起こしたのはAの車なので、ロの保険は無関係です。無関係なので、保険はおりません。無関係なので、ロに電話しても無意味です。

 つまり、正解は「1」だと思います。

 Aが自分の車の保険屋イに電話する。あとでDは事故を起こした証人として、保険屋に呼ばれるでしょう。それ以前に警察から呼出が来るでしょうが、保険屋に電話するのはAです。

 もちろん、これは訴訟ではないので誰でも代理人になれます。つまりAでもBでもCでもDでも、誰でもイの保険会社に電話できます。電話すれば、有効な事故報告になります。

お礼

2019/09/11 09:43

いただいた回答の最初の辺を読んでいて、
「ん?何だそりゃ??」って思いながら読みました。
でも、読み進めていくと繋がりました。
確かにそうですね。
同じ車に、例えば今回の例では、AもBも保険をかける、という事はやりませんね。
できるのかもしれませんが、停められてしまいますね、Aが入って家族特約をつけなさい、と。
そして、他人が所有している車にも保険をかけるのは、たぶん停められますね。
なぜそうなっているのかというと、車自体に保険がかかっているからでしょうね。

それならば、正解が1、なるほど、納得がいきます。

回答、ありがとうございました。

質問者
2019/09/10 18:20
回答No.6

1と2がありえると思います。(8って事かな)

Aが運転を頼んだなら1
Dが運転させてくれと頼んだなら2
が基本(マナー?)だと思います。

どちらの保険も対応できる状況との事でしょうが、頼まれたのに自分の保険を使うと言うのはどう思いますかね。
等級が下がったりすればあとで大変になりますし、特約で下がらなくても次回使うことになるかも知れないので。

余談
Dが本当に確認したか分かりませんが、怪しい場合は5の対応で保険屋同士で話し合って貰うのも良いかも知れません。

お礼

2019/09/10 18:55

Aが頼んだか、Dがやりたいって言ったかによって、電話先が変わって来る。
はい、そうですね、心情的にはそうなのですが、果たしてそうなのでしょうか?

今のところ、1か2かで決定的な判定がつきかねる感じです。

回答、ありがとうございました。

質問者
2019/09/10 18:05
回答No.5

保険には運転者の年令や、限定条件などが記載されています。仮にAの保険が35歳未満不担保でDが30歳であった場合には、Aの保険は使えません。この場合、2が正解になります。

しかし、質問の条件から、この場合はどちらの保険でも使えるわけですが、人身事故を起こしたDに全責任がありますので、この場合も、2が正解になります。

もしも、Aの保険を使った場合、Aは車に傷をつけられた上に、来年からの保険料も上げられ、踏んだり蹴ったりの状態になるでしょう。他人が起こした事故の責任をAがかぶる必要は無いのではありませんか?

お礼

2019/09/10 18:53

質問サイトではなくて、この辺りの話できそうな人たちにも同じ事を聞いたりしているのですが、
35歳未満不担保、という特約は、家族間に限った話であって、家族以外が運転すればその不担保は関係なくなるのでAがイの保険を使う、当然、と言う人も居ます。

どれが正しいのか、やっぱりワカラナイ。

回答、ありがとうございました。

質問者
2019/09/10 17:15
回答No.4

1だと思います。


> Aの所有する車を

なら、担当の保険会社はイ。

電話するのは契約者のAでも、運転者のDでもいいですが、通常は契約者が電話する方が、当人確認なんかがスムーズ。

お礼

2019/09/10 18:50

所有者の保険を使う事になる、という事なんですね。
あ、質問に大事な事を書き忘れていますね、所有者夫婦はDの運転に同乗しています・・・
回答を何件もいただいている時点で、皆さんその辺は分かっているってば、という感じですかね。

回答、ありがとうございました。

質問者

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