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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者がいれば家の前を車庫がわりにしていい?)

障害者の車庫利用に関する問題

2023/10/14 22:30

このQ&Aのポイント
  • 障害者がいれば家の前を車庫がわりにしていいのか?お隣の車が家の前に停めっぱなしで出入りができないと困っています。
  • 普通の住宅街で道幅も狭く、駐車禁止ではないが障害者の車庫利用が問題となっています。
  • 障害者の奥さんが許可をもらっていると主張し、警察に相談することを検討しています。
※ 以下は、質問の原文です

障害者がいれば家の前を車庫がわりにしていい?

2019/09/17 11:43

お向かいに住んでいる方が、軽自動車ですが家の前に停めっぱなしで、うちの車が出入り出来ません。
迷惑しています、ルール違反では?と指摘したところ、奥さんが障害者だから許可をもらっていると凄い剣幕で言われ、会話になりませんでした。
場所は普通の住宅街です。道は対向車が来るとすれ違うのは難しい幅です。駐車禁止にはなっていません。
もし違反になる事例でしたら、警察に相談すればその方に話して下さるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/09/21 13:34
回答No.12

警察が発行する許可書ですが、障害者が通院等の為に道路に駐停車
する場合は許可証を発行します。その場合はフロントガラスなどの
所に外から見える場所に許可書の提示が義務付けられています。
これは通院等の場合に限られますので、今回のような青空駐車は認
められていません。
よって今回のケースは許可外の事ですので、警察に通報すれば健在
者と同様に処罰を受ける事になります。
車が出せないのであれば、早急に警察に通報しましょう。

お礼

2019/10/02 14:53

ありがとうございました。参考になりました

質問者

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その他の回答 (12件中 1~5件目)

2019/09/19 13:50
回答No.11

お話し合いには応じる気は無さそうなので、最寄りの警察か交番のお巡りさんに相談して下さい。
その際に、自分が連絡したことを悟られないようにして欲しいと伝えましょう。

障害者用の許可証があっても、車庫代わりに使ったり、他の車両の通行の妨げになるような場所への長時間の駐車は認められていません。

お礼

2019/10/02 14:52

ありがとうございました。参考になりました

質問者
2019/09/18 13:26
回答No.10

道路はいかなる人も駐車場として使えないと思います。車庫証明というものがあるので車の所有者は全員駐車する場所を持っているはずです。

お礼

2019/10/02 14:52

ありがとうございました。参考になりました

質問者
2019/09/18 12:51
回答No.9

円満に解決したいのか、正義を貫きたいのか、
そこに長く住みたいのなら、極力、限界までご近所との喧嘩は避けるべきです。

あと、劣等感を持っている人の心理を理解した方が良いです。

良い仲であったなら、迎いの家の人が迷惑になるような所にわざわざ停めたりしないでしょう。
ソトヅラでも良い。賢く付き合わないと。

正義を貫き、相手が少し別の場所に停めるようになったとしても、別の嫌がらせが始まるでしょう。もう果てしない闘争です。

向いの人が敵の場合と、良好な関係の相手の場合と、どっちが暮らしやすいか、したたに考えてみてください。

お礼

2019/10/02 14:52

ありがとうございました。参考になりました

質問者
2019/09/17 19:41
回答No.8

 いくら障害者でも、車庫証明を取らなければ車は買えないと思います。フロントやリヤガラスに貼る青い色の障害者マーク(シール)があれば、買い物の際など公道でも「一時的に」駐車は許されています。
 しかし、このシールはホームセンターなどで売られているイミテーションもあります。正式なものは車椅子マークの下に「障害者協会」とか「交通安全協会」の表記が付いています。付いていないシールの車は障害者を装っている可能性が濃厚です。前述の協会に行き、その車のナンバーを告げてシールが発行されているか、本当に障害者なのか調べることもできます。(ちゃんと理由を述べて、個人情報として照会を断られることも覚悟で‥‥)
 試してみて下さい。

お礼

2019/10/02 14:51

ありがとうございました。参考になりました

質問者
2019/09/17 18:20
回答No.7

出入りの障害になるようであれば 当然 道交法違反です。障碍者の許可とは無関係です。
駐車禁止除外指定車標章の申請手続きについて
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/faq/p614177.html
例外規定があります
1 「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、次の場合は除外されません。
○ 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
○ 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
○ 停車又は駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項から第3項)
○ 車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項)

他者の駐車場の出入り口をふさぐことも禁止でしょう。

お礼

2019/10/02 14:51

ありがとうございました。参考になりました

質問者

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